住宅改修Q&A 介護保険課や総合支所保健福祉課等によく寄せられる福祉用具に関する質問について、まとめました。 表題1 手すりについて 質問内容 手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。 回答 支給対象となる。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、 高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要である。 表題2手すりについて 質問内容 着脱式の手すりは住宅改修の支給対象となるか。 回答 固定された取付部分がないため、住宅改修の支給対象とはならない。 表題3玄関以外のスロープについて 質問内容 居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。 また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるのか。 回答 玄関にスロープを設置する場合と同様に、スロープは段差の解消として、通路の設置も通路面の材料の変更として、 住宅改修の支給対象となる。※ただし、区では掃出し窓から屋外に出るという日常生活の実態があること (通路や生活動線としての実態がある)を前提としている。 表題4 浴室の段差解消工事について 質問内容 床段差を解消するため浴室用にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 回答 固定せず浴室内に置き段差を解消するための浴室内すのこは、特定福祉用具 の入浴補助用具の浴室内すのこに該当するものと考えられるので、住宅改修で はなく福祉用具購入の支給対象となる。(固定する場合は、住宅改修の支給対 象となる。) 表題5 上がり框(かまち)の段差緩和工事について 質問内容 上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を2段にしたりする工事は支給対象となるか。 回答 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、 持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を2段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 表題6 段差の解消に伴う付帯工事の取扱い 質問内容 脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げを行なったが、浴室床が上がったために水栓の蛇口の下に洗面 器が入らなくなった。水栓の蛇口の位置を変更する場合は付帯工事として取り扱うこととして良いか。 回答 介護保険の住宅改修の支給対象とする。 表題7 段差解消機等の設置について 質問内容 昇降機,リフト,段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 回答 昇降機,リフト,段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置 する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固 定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。 表題8 玄関から道路までの段差解消 質問内容 玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよいか。 回答 支給対象となる。対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。 表題9 玄関から道路までの段差解消 質問内容 玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。 回答 玄関への上がり框(かまち)への式台の設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。 表題10 浴槽の交換 質問内容 高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の深さや縁の高さ等を適切なもの とするために行う浴槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の支給対象となるか。 回答 浴室床と浴槽の段差解消については原則として、通常福祉用具 (すのこ・入浴台等 ) の活用、もしくは浴室床のかさ上げ工事等で対応し、これらの対応でもなお 段差が解消できなかった場合に、介護支援専門員等が技術的に浴槽の交換以 外の方法では段差解消ができないと判断した場合にのみ、支給対象となる。ま た、風呂釜など浴槽以外の設備は支給対象とならない。 (※風呂釜一体型の浴槽も不可である ) 質問内容 脱衣所と浴室の段差解消のため行うユニットバスの購入設置は住宅改修費の支給対象となるか。 回答 段差解消として、特定福祉用具(すのこ)の活用を検討した上で、なお問題が解 決しない場合、住宅改修での支給対象とする。ユニットバス工事の中で段差解 消に関わる費用を面積等で按分し、申請すれば支給対象となる。 質問内容 浴室床を滑りにくい床材への変更を目的とするユニットバスの購入設置は住宅改修費の支給対象となるか。 回答 滑りの防止として、特定福祉用具(すのこ・浴槽手すり)を検討した上で、なお問 題が解決しない場合、住宅改修での支給対象とする。ユニットバス工事の中で 床材変更に関わる費用を面積等で按分し、申請すれば支給対象となる。 表題11 ユニットバス工事について 質問内容 またぎやすくするためや浴室床と浴槽底の高低差を適切なものとするために行うユニットバスの購入設置は住宅改修費の 支給対象となるか。 回答 段差解消として、特定福祉用具(バスボードや浴槽手すり)の活用を検討した上 で、なお問題が解決しない場合、住宅改修での支給対象とする。浴室床及び浴 槽交換に関わる費用を面積等で按分し、申請すれば支給対象となる。 質問内容 上記すべての理由で行うユニットバスの購入設置は住宅改修の支給対象となるか。 回答 特定福祉用具の活用を検討した上で、なお問題が解決しない場合、上記の当該 部分を面積等で按分し、申請すれば支給対象となる。しかし必ずしもユニットバ ス購入費すべてが住宅改修の対象となるわけではなく、出窓や壁、天井、壁面 収納等は住宅改修の目的外であり支給対象とならない。 表題12 階段に滑り止めについて 質問内容 住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 回答 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」に当たる。 表題13 床材の表面加工について 質問内容 滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップ を付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 回答 いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンスリップが突 き出していたり、あまりに滑りが悪いと、つまづき転落する危険性もあるので、工 事に当たっては十分に注意が必要である。 表題14 通路面の材料の変更について 質問内容 通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。 また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。 回答 例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられる。 路盤の整備は付帯工事として支給対象として差し支えない。 表題15 通路面の材料の変更について 質問内容 通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工(土舗装の転 圧など)は、住宅改修の支給対象となるか。 回答 いずれも、通路面の材料の変更として住宅改修の支給対象となる。 表題16 扉工事について 質問内容 扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 回答 扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況にあわせて性能が変わ れば、扉の取替えとして住宅改修の支給対象となる。具体的には、右開きの戸 を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を 設置する場合等が考えられる。 表題17 引き戸の取り替え工事について 質問内容 既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 回答 既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。 ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。 表題18 門扉の取替えについて 質問内容 門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。 回答 引き戸等への扉の取替えとして支給対象となる。 表題19 洋式便器の改修工事について 質問内容 リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、 既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となるか。 @洋式便器をかさ上げする工事 A補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 B便座の高さが高い洋式便器に取替える場合 回答 @は支給対象となる。 Aについては、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補う もの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。 Bについては、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替 えるという理由であれば、支給対象外である。また、「洋式便器等への便器の取 替え」とは、和式便器から洋式便器に取り替える場合を想定しており、洋式便器 から洋式便器へ取り替える場合は特殊なケースであるが、特定福祉用具(補高 便座等)を検討した上でなお問題が解決しないのであれば、質問のように当該 高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器 の取替えとして住宅改修の支給対象とする。 表題20 洋式便器への便器取替え工事について 質問内容 和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは住宅改修の支給対象となるか。 回答 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮す れば、「洋式便器等への便器の取り替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の 便器を取り付ける場合、住宅改修の支給対象とする。 表題21 既存洋式便器への洗浄機能の取付工事について 質問内容 既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。 回答 介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、 立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目 的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給 対象外である。 表題22 和式便器の腰掛式への変換について 質問内容 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか。 回答 腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 表題23 新築住宅の竣工日以降の改修工事について 質問内容 住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 回答 竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 表題24 領収証について 質問内容 領収証は、写しでもよいか。 回答 原則として領収証の原本を添付する。ただし、申請時にその場で領収証の原本 を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 表題25 領収証について 質問内容 支給申請書に添付する領収証の宛名は、申請者(被保険者)であることとされているが、 実際に代金を支払うものが家族・親戚等である場合、現実の支払者あての領収証をもって 代えることは可能か。 回答 必ず、被保険者のフルネームの領収証が必要となる。また、工事件名、施工業者名、社印、領収日の記載も必要である。 表題26 添付写真の日付について 質問内容 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどう すればよいか。 回答 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、 黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込む方法で日付が分かるようにすること。 表題27 一時的に身を寄せている住宅の改修費について 質問内容 要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 回答 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。 子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。 なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。 表題28 賃貸アパート共用部分の改修費用について 質問内容 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 回答 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用 の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合な ど当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分につ いて住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うこと は可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該 高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身 体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 表題29 分譲マンション共用部分の改修費について 質問内容 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 回答 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的だが、マンションの管理規程や他の 区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改 修も支給対象とすることができる。 表題30 賃貸住宅退去時の現状回復の費用について 質問内容 賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 回答 住宅改修の支給対象とはならない。 表題31 家族が行う住宅改修について 質問内容 家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるか。 回答 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅 改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとさ れており、この場合も、材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外 である。 表題32 理由書の作成担当者 質問内容 理由書を作成できる者は誰か? 回答 要介護の方についてはケアマネジャーが、要支援の方についてはあんしんすこ やかセンター職員が作成する。また、被保険者が他の在宅サービスを利用して おらず、ケアマネジャー等がいない場合は、地域の総合支所保健福祉課職員が 作成する。 表題33 入院、入所中の事前申請 質問内容 入院中の利用者がまもなく退院し自宅に戻るため、入院中に住宅改修を行うことはできるか。 また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。 回答 退院後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合は、事前申請をしたうえで住宅改修を行い、 退院後に住宅改修費の支給を申請することができる。 (ただし事前申請を行うことが制度上困難な場合は住所地を担当する保健 福祉課へ必ず相談すること。)その際、理由書等に退院(予定)日等を記載する こと。退院できなくなった場合は住宅改修費支給の申請をすることができない。 特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであ るが、同様に取り扱う。 質問内容 退院日が決まり自宅に戻るために、入院中に工事を着工した が、急に容体が悪化し退院の目処がつかなくなった。工事金 額を支払い済だが、完了届を提出することはできるか。 回答 退院後でないと住宅改修費を支給することができないため、退院後に完了届を 住所地を担当する総合支所保健福祉課まで提出すること。 退院日が決まり自宅に戻るために入院中に工事を着工した が、急に容体が悪化し自宅に戻ることなく病院で死亡した。工 事金額を支払い済だが、完了届を提出することはできるか。 退院できず病院で死亡しているため、住宅改修費を支給することはできない。 表題34 時効について 質問内容 住宅改修費支給申請の時効は2年であるが、その起算日は着工日か工事終了日か、領収日なのか。 回答 領収日(領収証記載日)である。