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入浴券の支給


更新日:令和6年3月15日
ページ番号:120359


公衆浴場でくつろぐことによる健康の保持と孤独感の解消を目的として、公衆浴場で利用できる入浴券を支給します。

対象となる方

以下の(1)〜(3)をすべて満たす方

(1)受付日現在、満65歳以上の方

(2)世田谷区内に住民登録のある方

(3)公衆浴場を利用できる方

 ※要介護4・5の方は原則対象外です。

  ただし、入浴補助用具・設備のない公衆浴場を利用できる方は申請可。

 ※入浴券を使用できるのは、支給を受けた本人のみです。(譲渡・転売不可)

 ※不正使用が発覚した時は、次年度以降支給が停止となる場合があります。

 ※本人が使用しない、使い切れない入浴券は、はさみ等で裁断し、廃棄してください。

 ※その他の利用上の注意は、支給決定通知及び入浴券の裏面をご確認ください。

入浴券の申込方法

希望される方は、年度ごとに申込みが必要です。申し込みは年度につきおひとり1回までです。(1)オンライン手続き(電子申請)または(2)郵便ハガキでお申込みください。

※令和6年度分の申込み受付は、令和6年2月1日から開始しました。

(1)オンライン手続き(電子申請)

下記リンク先からお申込みください。

〇令和6年度入浴券(利用期間:令和6年4月1日〜令和7年3月31日)

令和6年度オンライン申込はこちらから(新しいウィンドウが開きます)】

(2)郵便ハガキ

次の事項を記入し、お申込みください。

同一住所で複数名希望がある場合は、1枚に連名で申込みください。

〇記入事項

  1.令和6年度入浴券希望 2.住所 3.氏名(ふりがな) 4.電話番号

 【要介護4以上の方は】

  5.「要介護4以上だが利用可能」とご記入ください。

 【基本の枚数から追加を希望する場合は】6〜8もご記入ください。

  6.世帯状況(ひとりぐらし・高齢者のみ世帯)

    7.風呂の設備(有・無)

    8.民生委員による訪問調査希望(有・無)

   ※枚数の追加には訪問調査が必要です。

〇申込先

 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所入浴券担当宛

令和6年度入浴券の発送時期・枚数

補足 

区や民生委員の調査により、お近く(徒歩5分以内)に親族のいないひとりぐらし高齢者と把握できている方、またはお近く(徒歩5分以内)に親族がなく、ご自宅にお風呂のない高齢者だけの世帯と把握できている方については、交付枚数が異なります。

  • ひとりぐらしで、自宅に風呂設備のある方 年間30枚を限度
  • ひとりぐらしで、自宅に風呂設備のない方 年間60枚を限度※
  • 高齢者のみ世帯で、自宅に風呂設備のある方 年間12枚を限度
  • 高齢者のみ世帯で、自宅に風呂設備のない方 年間60枚を限度※

    ※生活保護受給の場合は年間30枚を限度

    (注意)枚数の追加には訪問調査が必要です。

    (注意)風呂設備は、故障中・未使用等に関わらず、風呂またはシャワーの設備あれば「あり」になります。

    世田谷区内の公衆浴場一覧

    世田谷区内の公衆浴場(銭湯)はこちらのページをご確認ください。

    (注意)営業時間や設備などは、各浴場に直接お問い合わせください。
     (注意)定休日や営業状況等は変更になる場合がありますので、ご了承ください。


  • このページについてのお問い合わせ先

    せたがやコール
    電話番号 03-5432-3333
    ファクシミリ 03-5432-3100
    このページは高齢福祉課(電話03-5432-2407 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。


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