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電子証明書の暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更


更新日:令和6年2月1日
ページ番号:185808


暗証番号の再設定(ロックの解除)

マイナンバーカード(個人番号カード)に設定した電子証明書の暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えロックがかかってしまった場合(署名用電子証明書については5回連続・利用者証明用電子証明書については3回連続)、暗証番号の再設定が必要となります。なお暗証番号の誤入力は、時間経過による回数のリセットはありません。

暗証番号の変更

現在設定している暗証番号が分かる場合、暗証番号の変更が可能です

(注意)現在設定している暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定が必要です。なお、再設定手続きには変更手続きよりも必要となる本人確認書類が多くなるためご注意ください。

申請できる人

世田谷区内に住民登録があり、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方(本人・代理人)

(注意)代理人による申請2回来庁が必要となり、当日中に手続きが完了しません。持ち物に不備があった場合、手続きできない場合があります。ご不明点がある場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

持ち物

暗証番号再設定(ロックの解除)

本人が来庁

1.本人のマイナンバーカード(個人番号カード)

2.本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはこちら

本人が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です

(3).法定代理人の本人確認書類「A書類のうち1点」【詳しくはこちら

(補足)A書類を用意できない場合は、事前に来庁が必要になります。申請後、本人あてに文書照会を行います。2回目来庁時に回答書とB書類をお持ちください。

(4).代理権確認書類

親権者の場合:本人と親権者が同一世帯の場合は不要(同一世帯でない場合は申請者本人の戸籍謄本)

成年後見人の場合:その資格を証明する書類(登記事項証明書等)

代理人が来庁

代理人による申請は2回来庁が必要となり、即日での再設定はできません。

【初回来庁時】

本人への文書照会の手続きとなります。申請後、本人あてに照会書兼回答書・委任状を郵送します。

1.代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはこちら

【2回目来庁時】

1.照会書兼回答書・委任状

(補足)回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、暗証番号記載部分には必ず目隠しシールをするか、照会書を封緘した状態でお持ちください。暗証番号の入力は職員が行います。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。

2.本人のマイナンバーカード

3.本人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」詳しくはこちら

4.代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち、A書類1点を含む2点」【詳しくはこちら

暗証番号変更

(補足)現在設定している暗証番号が分かる場合、暗証番号変更はオンラインでも手続き可能です。詳しくは下記をご覧ください。

本人が来庁

1.本人のマイナンバーカード(個人番号カード)

暗証番号の照合を行います。暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定となります(上記参照)。必要となる本人確認書類が多くなるためご注意ください。

本人が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です

(2).法定代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはこちら

(注意)A書類を用意できない場合は、事前に来庁が必要になります。申請後、本人あてに文書照会を行います。2回目来庁時に回答書とB書類をお持ちください

(3).代理権確認書類

親権者の場合:本人と親権者が同一世帯の場合は不要

(同一世帯でない場合は申請者本人の戸籍謄本)

成年後見人の場合:その資格を証明する書類(登記事項証明書等)

代理人が来庁

代理人による申請は2回来庁が必要となり、即日での変更はできません。

【初回来庁時】

本人への文書照会の手続きとなります。申請後、本人あてに照会書兼回答書・委任状を郵送します。

1.代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」詳しくはこちら

【2回目来庁時】

1.照会書兼回答書・委任状

(補足)回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、暗証番号記載部分には必ず目隠しシールをするか、照会書を封緘した状態でお持ちください。暗証番号の入力は職員が行います。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。

2.本人のマイナンバーカード

3.本人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」詳しくはこちら

4.代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち、A書類1点を含む2点」詳しくはこちら

受付窓口

手数料

無料

現在設定している暗証番号が分かる場合、暗証番号変更はオンラインでも手続き可能です(暗証番号の再設定(ロックの解除)は窓口でのみしか手続きできません)

インターネットに接続されたパソコン・公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタまたは公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちであれば、ご自身で暗証番号の変更手続きが可能です。詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

(注意)暗証番号の変更には、現在設定している暗証番号の入力が必要となります。暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要となるため、窓口での申請が必要となります。


このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号 03-6413-9481
ファクシミリ 03-6413-9482


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