外部監査制度

最終更新日 平成24年4月1日

ページ番号 7217

世田谷区では、平成16年度から、外部監査制度を導入しています。

1 外部監査(地方自治法252条の27、1項)

区が、公認会計士・弁護士などの専門家と契約を結び、外部監査人という立場から、独自に監査を行うものです。

監査委員による監査に加え、区の組織に属さない第三者の視点を取り入れることによって、監査機能をより一層充実させて、区政の透明性・信頼性を高めることが目的です。

外部監査人は、区が、事務を行うにあたって、区民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を上げているかなどについて、契約、支出、決算などの財務面から、監査を行います。

2 外部監査の種類

外部監査には、監査人自身が監査テーマを選んで監査する包括外部監査と、区民・議会などからの請求によって監査する個別外部監査の2種類があります。

包括外部監査については、平成23年度から、一旦休止しています。

外部監査制度についてのお問い合わせは下記までお願いします。

このページについてのお問い合わせ先

総務部総務課事務監察担当

電話番号 03-5432-2026(直通)

ファクシミリ 03-5432-3000