監査の種類

最終更新日 令和2年11月1日

ページ番号 7215

世田谷区で実施している監査等の主なものは、次のとおりです。

1 定期監査(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項)

本庁・総合支所の各課や出張所、小中学校、保育園などの事務事業の執行について、区民の福祉の増進に努めているか、最少の経費で最大の効果を挙げているか、法令に沿って正しく行われているか、また、組織及び運営の合理化に努めているかなどを定期的に監査するものです。

2 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第1項、第2項、第5項、第7項)

区が補助金等の財政的援助を与えている団体、基本金等を4分の1以上出資している団体、条例の定めるところにより区の施設の管理を行っている団体等について、その財政的援助に係る出納その他の事務の執行について監査するものです。

3 工事監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

区が施行する建築、土木その他の工事を対象とする随時監査で、事業が適法に能率的に行われているか、経済的に妥当であったかを事業の進捗に合わせ適切な時期に、財務・技術の両面から監査します。

4 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者の権限に属する現金の出納について、事務処理が適正かどうかを毎月例日を定めて検査するものです。

5 決算審査(地方自治法第233条第2項)

会計管理者が調製した区の決算について、区長の依頼により、その計数の確認、予算が目的に従って効率的、経済的、合法的に執行されているかを審査し、意見書として提出するものです。

6 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

区が設けている定額の資金を運用する基金について、運用状況を検証し、基金の目的に沿って確実かつ効率的に運用されたかどうかを審査し、意見書として提出するものです。

7 健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

区長の依頼により、健全化判断比率(実質赤字比率等)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し、意見書として提出するものです。

8 住民監査請求(地方自治法第242条)

住民監査請求のページ

区の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為等があると認めるときに、区民が監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求するものです。

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監査事務局

電話番号 03-5432-2763(直通)

ファクシミリ 03-5432-3056