選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票

最終更新日 令和3年9月29日

ページ番号 5505

選挙の期間中(公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている区市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をすることができます。

(1)世田谷区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村で不在者投票を行う場合

対象となる方の例

  • 出張、仕事等で宿泊先や寮などに滞在している。
  • 旅行で公示日・告示日の翌日から投票日当日までに世田谷区に戻れない。
  • 震災、天災等で一時的に区外に仮住まい、避難をしている。
  • 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で避難をしている。
不在者投票手順
不在者投票をする方 選挙管理委員会

1. 投票用紙等を請求するために、不在者投票宣誓書兼請求書を世田谷区選挙管理委員会へ郵送または持参してください。

(郵送先)
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区選挙管理委員会 行

(注意)

  • ファクシミリは不可

世田谷区選挙管理委員会は投票用紙等を希望送付先に郵送します。

2 .投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
(注意)
郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)は投票用紙等を世田谷区選挙管理委員会に速達で郵送します。

【注意】

  1. 投票用紙への記入は、必ず選挙管理委員会(不在者投票所)で行ってください。
  2. 不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで不在者投票所にお持ちください。
  3. 滞在先が選挙期間中かどうかにより、不在者投票をすることができる期間・時間・場所が異なる場合があります。必ず滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてから、不在者投票へお出かけください。


    便せん等による不在者投票宣誓書兼請求書の作成方法

    便せんなどを利用して不在者投票宣誓書兼請求書を作成することもできます。ご利用の場合は、次のとおり記載してください。

    不在者投票宣誓書兼請求書

    ○○○○年○○月○○日

    私は、○○○○年○○月○○日執行の○○○○選挙の当日、下記の事由に該当する見込みです。以上、事実であることを誓い、併せて投票用紙等の交付を請求します。

    1. 氏名(フリガナ)
    2. 生年月日
    3. 名簿登録地の住所
    4. 投票日当日、投票所へ行けない理由(事由)
      例 仕事、用事、転出など
    5. 投票用紙等の希望送付先の郵便番号・住所(アパート等の名称及び部屋番号まで正確に)・連絡先の電話番号(自宅と携帯)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号 03-5432-2751  

ファクシミリ 03-5432-3045