弁護士相談

最終更新日 令和6年4月17日

ページ番号 18345

土地、家屋、金銭の貸借、親族関係や相続問題など、法律問題全般の相談に応じます。

相談者は、区内在住・在勤・在学の方に限ります。

相談は予約制です。

詳細については、各総合支所の区民相談室にお問い合わせください。

予約方法(電話)

相談日の1週間前の同じ曜日から予約を受付けます。

午前9時から、希望する曜日を担当している区民相談室に電話で予約をしてください。

予約開始日が祝日の場合は、その直前の業務日から予約を受付けます。

ただし、5月の連休や年末年始の時期は、予約開始日が変則的となる場合がございますので、お問い合わせください。

相談日

相談スケジュール

相談日

(毎週)

相談場所

(予約先)

予約電話番号

(問い合わせ先)

月曜日 烏山総合支所区民相談室 03-3326-6304
火曜日 砧 総合支所区民相談室 03-3482-3139
水曜日 世田谷総合支所区民相談室 03-5432-2016
木曜日 北沢総合支所区民相談室 03-5478-8001
金曜日 玉川総合支所区民相談室 03-3702-4864

相談時間

1人25分(午後1時30分~午後4時15分)

相談方法

    電話または面談による相談

弁護士相談をご利用するにあたって

相談にあたっては次のことをお願いいたします。

1.弁護士相談の目的

この弁護士相談は、相談者の申し出に基づき、問題解決に向けての「法律的な助言」を行い、相談者ご自身による自主的な解決を支援することを目的としています。

2.あらかじめ相談内容を整理したうえでご相談ください。

相談時間は25分です。あらかじめ相談内容を整理し、要点をまとめたうえでご相談ください。

なお、助言内容についてメモを取ることは可能です(録音・録画はお断りしています)。

3.書類作成や記載内容の点検、相手方との交渉等は行いません。

書類作成における助言は行いますが、書類作成そのものや記載内容の点検、相手方との交渉や仲介、あっせん等は行いません。

4.同一案件の再相談・継続相談、企業・法人活動上の相談、調停や裁判で係争中の案件の相談はできません。

区では、より多くの方に相談の機会を提供するために、同一案件についての再相談・継続相談は受付けておりません。助言を参考に、ご自身の判断で解決の方策をご検討ください。

また、企業・法人活動上の相談や、調停や裁判で係争中の方の相談も、受付けておりません。

5.ご不明な点などございましたら、あらかじめお問合せください。

〈参考情報〉

その他 弁護士会等(一部有料)

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

業務内容は各担当にお問い合わせください。

電話番号 上記お問い合わせ先をご覧ください

ファクシミリ 添付ファイルをご覧下さい