埋蔵文化財保護のための届出について

最終更新日 令和5年12月1日

ページ番号 4052

「埋蔵文化財に関するよくある質問」のページもあわせてご覧ください

埋蔵文化財保護のために

世田谷区には、令和5年3月現在で300か所以上の遺跡(集落跡、古墳、城跡など)があります。これらの場所を、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」と規定し、保存・保護を図っています。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木・建築工事を実施する場合は、文化財保護法に基づく届出が義務付けられています。

1 周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木・建築工事等を実施する場合

(1)埋蔵文化財保護調査の流れ

埋蔵文化財保護調査の流れ

(2)届出が必要なケース

(1)周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木・建築工事等を実施する場合

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地内かつ指定文化財(史跡や旧跡等)の範囲内で工事を実施する場合

(3)工事中に埋蔵文化財を発見した場合

※包蔵地外で土地面積2,000平方メートルを超える大規模開発を行う場合はご相談ください

(3) 埋蔵文化財包蔵地の照会

工事計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」や「指定文化財(史跡や旧跡等)」に該当するかどうか、せたがやiMapでご確認いただけます。

せたがやiMap(世田谷区電子地図情報配信サービス)

せたがやiMapの使い方

また、窓口・電話・FAXでの照会も受け付けております。

PDFファイルを開きますFAX相談受付カード

(4) 埋蔵文化財発掘の届出

計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、 工事着工60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」の区窓口への提出が必要です(文化財保護法第93条第1項に基づく)。

提出先の区窓口

世田谷区弦巻3-16-8 世田谷区教育会館3階 生涯学習課文化財係

提出書類

(1)PDFファイルを開きます受付書

(2)PDFファイルを開きます埋蔵文化財発掘の届出押印必須

(3)PDFファイルを開きます承諾書押印必須、届出者と土地所有者が異なる場合のみ添付)

(4)PDFファイルを開きます委任状押印必須、都からの通知指定宛先が発掘届に記載がない場合のみ添付)

(5)図面

・現地案内図

・建物等配置図

・基礎伏図

・基礎断面図

・地盤改良図面 等

※押印必須の書類には、法人の場合社判・公印等、個人の場合個人印が必要です。

(5) 立会・試掘調査

届出内容を区の専門職員が確認し、必要な事前調査を判断します。

立会調査とは

試掘調査とは

(6) 発掘調査

試掘調査の結果、遺跡の存在が確認され、現状保存が困難な場合は、建築・土木工事等に先立つ事前の発掘調査によって、遺跡の記録保存を行います。

発掘調査とは

(7) 調査後の工事着手について

立会・試掘・発掘調査によって遺跡の記録保存を実施したのち 、現地での工事に着手できます。

発掘調査で得られた資料や成果は「発掘調査報告書」として刊行され、今後の文化財保護と地域歴史学習のために活用されます。

周知の埋蔵文化財包蔵地内かつ指定文化財(史跡や旧跡等)の範囲内で工事を実施する場合

計画地が、国・都・区の史跡や旧跡の指定範囲内に該当する場合は、「指定文化財の現状変更許可申請書」を提出し、事前に各行政機関の許可を受ける必要があります(文化財保護法第125条第1項等に基づく)。

許可を受けた後、「埋蔵文化財発掘の届出」が必要です。

PDFファイルを開きます参考:現状変更許可申請の流れ(都指定文化財の場合)

主な指定文化財

・都旧跡 世田谷城跡(豪徳寺2丁目、梅丘2丁目)

・都史跡 野毛大塚古墳(野毛1丁目)

・都史跡 御岳山古墳(等々力1丁目)

・区史跡 第六天塚古墳(喜多見4丁目)

・区史跡 奥沢城跡(奥沢7丁目)

指定文化財の一覧

せたがやの文化財のページをご確認ください。

3 工事中に埋蔵文化財を発見した場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、「埋蔵文化財発見届」の提出が義務付けられています(文化財保護法第96条第1項に基づく)。

工事中に土器や石器等を発見した場合、その土地の所有者・占有者は、現状を変更することなく、速やかに下記担当にご連絡ください。

4 包蔵地外で大規模開発を行う場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外でも、大規模工事等の開発を行う場合には、確認調査の実施にご協力いただくことがあります。

世田谷区の場合、土木・建築工事等の計画土地面積が2,000平方メートル以上の場合に、確認調査を実施することがあります。

大規模工事等では、新たな遺跡発見の可能性がありますので、該当する場合は計画段階でお早めに下記担当にご相談ください。

5 出土遺物の帰属・保管

発掘調査により出土した土器・石器等の出土品は、遺失物法の適用を受けることになり、地方公共団体が保管し、国民共有の財産として保存・活用が図られます。

6 その他

(1)せたがやiMapの使い方

せたがやiMapの使い方

(2)用語解説

立会調査

立会調査は、土木・建築工事等の計画内容が遺跡に及ぼす影響が少ない、と区の専門職員が判断した場合に実施します。

掘削工事(根切工事等)実施の際に専門職員が立会い、遺跡の保存状況(土層堆積状況、土器・石器等の有無)を確認しますので、事前に下記担当へ連絡してください。

試掘調査

試掘調査は、土木・建築工事等の計画によって、現存する遺跡が破壊される可能性がある、と区の専門職員が判断した場合に実施します。工事着工前に計画地を試掘し、遺跡の残存状況を確認します。

試掘調査は、計画予定地が既存建物解体後等の更地になった状態で実施します。

試掘調査の結果、遺跡が現存し、土木・建築工事等により遺跡が破壊されることが判明した場合には、工事に先立ち発掘調査を実施することになります。

発掘調査

発掘調査は、試掘調査の結果、住居跡などの「遺構」や、土器・石器などの「遺物」の存在が確認され、遺跡の現状保存が困難な場合には、建築・土木工事等に先立って、事前に遺跡の記録保存のための調査を実施します。

埋蔵文化財は、一度破壊されると元には戻らないため、写真撮影や図面作成により、遺跡の現状を記録保存し、調査報告書を刊行します。

出土した土器・石器等の遺物は、遺失物として所管の警察署長に提出する必要があり、文化財と認定されたもので所有者が判明しないものは原則として東京都に帰属されます。

発掘調査は、国民共有の財産である遺跡を破壊してしまう原因者(=事業主)の責任において実施をお願いしており、調査経費は原則として原因者の負担となります。このことを、「原因者負担制」といいます。調査費用は現地調査に要する掘削作業費と、整理作業および調査報告書刊行費用が含まれます。

発掘調査は、大変精密な手作業による調査であるため、十分な期間を必要とします。発掘調査にかかる期間は、試掘調査の結果から考えられる遺跡の時期や種類、密度や建築・土木工事の規模等を考慮して、協議を行った上で着手するため、試掘調査後すぐに本発掘調査に着手できない場合があります。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

生涯学習課 文化財係

電話番号 03-3429-4264

ファクシミリ 03-3429-4267