長寿健診を受けましょう

最終更新日 令和5年10月24日

ページ番号 22934

区では、後期高齢者医療制度に加入している方に対して、生活習慣病予防および疾病の早期発見・早期治療を目的に、長寿健診を実施しています。

長寿健診を受けることは、ご自身の生活習慣病の発症リスクや、総合的な健康状態を知るチャンスです。ご自身の健康に関心を持ち、積極的に利用して、健康管理にお役立てください。

目次

閲覧したい項目をクリックすると、該当ページへジャンプします。 

対象者

後期高齢者医療制度に加入している方。

(注意)ただし、次の方は長寿健診の対象から除きます。

厚生労働省の告示により、次の条件に該当する方については、他の条件を満たしている場合であっても長寿健診の対象とはなりません。

長寿健診の対象とならない方は、病気治療などで入院し、医療的な管理を受けていること、また、施設入所者等については、それぞれの施設基準等において、健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設けられており、施設入所者に対する健康管理が図られていること等の理由によります。

(対象とならない方)

  • 妊産婦(年度中に妊娠、出産した場合)
  • 病院または診療所に6月以上継続して入院している者
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所または入居している者
    (第2号)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設の入所者
    (第3号)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(群馬県高崎市)の入所者
    (第4号)老人福祉法による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所者(措置入所の人)
    (第5号)介護保険法に規定する※1特定施設への入居者または※2介護保険施設への入所者
    ※地域密着型特定施設を除く
    1 特定施設への入居者
    有料老人ホーム(※一部例外あり)、軽費老人ホーム
    2 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
    ※有料老人ホームであっても、サービス付高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、
    対象となる場合があります。 施設等をご利用の場合、施設の種類については利用施設へ
    ご確認ください。
  • 当該年度中に、既に特定健診を受診してから世田谷区へ転入された方
  • 当該年度中に、既に社会保険による健康診断を受診された方

受診券の発送について

令和5年度は、5月中旬より、下記の日程で「受診券」をお送りします。

受診券の発送について
誕生月 発送時期
4~6月生まれの方 5月中旬頃
7~9月生まれの方 6月上旬頃
10~3月生まれの方 6月下旬頃

送付用封筒には、「受診券」、「受診票」、「長寿健診のご案内」、「医療機関名簿」を同封しています。

(注意点)
年度途中に後期高齢者医療制度にご加入し、「受診券」がお手元に届かない場合は、下記(国保・年金課特定健診係)へお問い合わせください。

実施場所

区が委託する区内の医療機関で実施します。

(注意点)
杉並区内の一部の医療機関でも受診できます。詳しくは下記(国保・年金課特定健診係)へお問い合せください。

受診の流れ

長寿健診の受診の流れは下記のとおりです。

受診の流れ

受診票に記入する

  • 受診票を広げます(二つ折りの4枚複写のものです)。
  • 受診票の左側に、必要事項を記入します。
医療機関を選ぶ
  • 健診実施医療機関名簿から、医療機関を選びます。
  • 予約制の医療機関もありますので、事前に電話などでご確認ください。

受診する

  • 持参するものは下記のとおりです。
  1. 受診券
  2. 受診票
  3. 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  4. 自己負担金
後日、受診結果を確認する
  • 受診した医療機関で結果説明を受けてください。
  • 受診結果が出る時期については、医療機関にお問い合わせください。

健診内容

問診、診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査、胸部X線等。

(注意点)一部の項目は、必要な方のみの実施となります。

自己負担金

500円(医療機関の窓口でお支払い下さい。)

自己負担金の無料化について

前年度住民税非課税世帯の方は、健診の自己負担金が無料となります。

該当する方の受診券の自己負担金欄には「無料」の表示があります。

健診日に「無料」の受診券を持参すれば、健診費用が無料となります。肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、胃がんリスク(ABC)検査を同時に受診する際の自己負担金も無料となります。

(注意点)

  • 同一世帯員に課税されている方がいる場合、無料化の対象とはなりません。
  • 税の申告をされていないと、課税状況が確認できないため、無料とならない場合があります。

自己負担金無料化の申請について

上記に該当する方で、お手元に届いた受診券の自己負担金欄に「無料」の表示がされていない場合は、無料化の申請が必要となります。詳しくは、国保・年金課特定健診係までお問い合わせください。

  • 無料化の申請は、受診予定日の2週間前までに行ってください。
  • 申請書は、5月中旬以降、特定健診係の窓口(世田谷区役所第2庁舎3階窓口)で配布、または当ページ下部の「添付ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。

(注意点)

自己負担金が無料化になる方でも、「無料」表示のない受診券で健診を受診し、自己負担金を支払った場合、後日、自己負担金をお返しすることはできません。必ず、受診前に無料化の申請を行ってください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 特定健診係

電話番号 03-5432-2936

ファクシミリ 03-5432-3005