高齢者向け住宅改修の助成・相談
最終更新日 令和3年10月25日
ページ番号 7052
住宅改修費の助成
65歳以上の高齢者の方で、身体の状況から住宅を改修する必要がある方に、改修費の一部を助成します。
(注意)改修後のご相談は助成対象になりませんので、必ず改修を開始する前にご相談ください。また、新築および増築の場合は助成の対象になりません。
種類 |
工事内容 |
助成基準額 |
---|---|---|
予防改修 |
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器への便器の取替え (6)上記の各改修に附帯して必要な工事 |
(1) ~(6)を合わせて 200,000円 |
設備改修 |
(1)浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事 |
379,000円 |
(2)流し・洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事 |
156,000円 |
|
(3)洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事 |
106,000円 |
※要支援・要介護に認定された方は、介護保険の住宅改修費支給が優先となります。
※設備の破損や老朽化による取替えは助成の対象になりません。
※浴槽の取替え及び洋式便器への取替えについては、介護保険を利用した同様の工事をされていない方に限ります。
要件
区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方
<予防改修>
(1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方
(2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方
<設備改修>
(1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方
(2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方
(3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方
利用者負担
助成基準額(工事費が助成基準額を下回る場合はその額)の1割から3割(介護保険の利用者負担割合に準じる。)。ただし、予防改修については、介護保険料徴収区分が第1段階の方は免除。
住宅改修相談
65歳以上の高齢者の身体状況に合わせた住宅改修を行う方に、理学療法士や作業療法士などの専門家を派遣し、改修内容のアドバイスを行います。
お問い合わせ先
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
各総合支所保健福祉課
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは高齢福祉課(電話03-5432-2407 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。