介護給付費過誤申立書等

最終更新日 令和5年3月22日

ページ番号 15251

国保連合会へ行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合にご提出ください。過誤申立書等の書類については、下記「添付ファイルのダウンロード」よりご利用いただけます。

提出方法および提出先

提出方法

介護保険課保険給付係へ持参または郵送

提出先

世田谷区高齢福祉部介護保険課保険給付係

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

注意事項

  • 過誤申立書は、国保連への請求が「返戻」または「保留」扱いになっていないことを確認してから提出してください。
  • Hで始まる被保険者番号の過誤は、世田谷総合支所 生活支援課 医療・事務調整(03-6413-9485)へ提出してください。
  • 30件以上の過誤を行う場合は下記担当までご連絡ください。また、なるべく締め切り日の前日までに提出してください。
  • 締切日以降に提出された場合は、翌月の過誤申立となります。
  • 締切日以降の過誤取消はできません。
  • 国保連合会への直接持込みはできません。
  • ファクシミリでの受付はいたしません。
  • 過誤申立書内の申立事由コードは、PDFファイルを開きます申立事由コード説明表
  • 給付管理票については、PDFファイルを開きますこちらを確認してください
  • 同月過誤の流れについては、PDFファイルを開きますこちらを確認してください。
  • 過誤申立の方法については、PDFファイルを開きますこちらを確認してください
  • 過誤申立後の請求については、PDFファイルを開きますこちらを確認してください

実地指導等により過誤申立を行う場合

都道府県および市区町村等の指導等により、世田谷区に過誤申立をする場合は、過誤申立書の提出前に必ず下記担当までご連絡ください。過誤申立書とあわせて、必ず下記の書類も提出してください。

  • 請求額確認表(下記「添付ファイルのダウンロード」よりご利用ください。)
  • 実地指導等の結果通知書の写し
提出期限

区処理月

提出締切

(必着)

過誤処理可能分

国保連過誤処理月

及び
同月過誤の再請求

過誤決定通知

4月 18日(火曜日) 国保連3月審査分まで 5月 6月
5月 18日(木曜日) 国保連4月審査分まで 6月 7月
6月 19日(月曜日) 国保連5月審査分まで 7月 8月
7月 19日(水曜日) 国保連6月審査分まで 8月 9月
8月 18日(金曜日) 国保連7月審査分まで 9月 10月
9月 19日(火曜日) 国保連8月審査分まで 10月 11月
10月 18日(水曜日) 国保連9月審査分まで 11月 12月
11月 20日(月曜日) 国保連10月審査分まで 12月 1月
12月 18日(月曜日) 国保連11月審査分まで 1月 2月
6年1月 19日(金曜日) 国保連12月審査分まで 2月 3月
2月 16日(金曜日) 国保連1月審査分まで 3月 4月
3月 18日(月曜日) 国保連2月審査分まで 4月 5月

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042