軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

最終更新日 令和元年5月13日

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福祉用具貸与において、軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。

  • 例外給付の対象種目
  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)(要介護2、3も含む)

例外給付の取扱い

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくはあんしんすこやかセンターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。下記添付ファイルPDFファイルを開きます軽度者の福祉用具貸与の手続きについてのフロー図を確認してください。区に確認依頼書を提出する必要がある場合は、必要書類と共に区に提出してください。

(補足1)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、認定有効期間を延長した被保険者については、原則この延長期間の確認依頼書の提出は不要です。

(補足2)提出書類・提出先は、添付ファイルPDFファイルを開きます「居宅介護支援事業所管理者・介護予防支援事業所管理者あて通知」を参照してください。

福祉用具貸与事業者の方へ

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について、今般厚生労働省から公表がありました。詳しいことは「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」新しいウインドウが開きますをご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042