地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金交付申請について
最終更新日 令和4年11月21日
ページ番号 34469
区内で地域密着型サービス等を行う事業者が、「福祉サービス第三者評価」を受審する費用の補助金交付申請に必要な書類を、このページからダウンロードしていただけます。
以下の宛先に郵送によりご提出ください。
〒154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当
補助対象サービス
- 認知症対応型共同生活介護(地域密着型介護予防サービスを含む。)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービスを含む。)
- 看護小規模多機能型居宅介護
補助金の詳細は、「世田谷区 地域密着型サービス等第三者評価受審費補助について」をご確認ください。
(注意)上記2~4のサービスは3年に1回の補助となります。詳しくは、「地域密着型サービス等第三者評価受審費補助事業の一部事業見直しについて」をご確認ください。
補助金交付の要件等
- 東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関との契約であること。
- 第三者評価の結果を世田谷区に報告するとともに、その公表に同意すること。
- 評価結果に基づき、サービスの改善課題及び改善のための取組方針をまとめ、世田谷区に報告するとともに、その公表に同意すること。
- 第三者評価を受審した翌年度に取組の実施状況をまとめ、世田谷区に報告するとともに、その公表に同意すること(当該翌年度に引き続き第三者評価を受審した場合は省略可)。
- 交付申請、実績報告など、下記の手順1~8の手続を期限までに行うこと。
申請手続の手順
申請は以下の手順に従って行ってください。
手順1 補助金交付申請書類の提出
次の書類を準備し、世田谷区へ提出してください。
番号 | 社会福祉法人 | 社会福祉法人以外 |
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1 | ||
2 |
世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助事業計画書(第2号様式)、世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金申請額積算内訳(第3号様式) |
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3 |
見積書 (注意1)2社以上から取得し、いずれも契約締結時点において有効となり得るもの (注意2)取得した見積書のうち最も低い額を申請額とすることを基本としてください。 |
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4 |
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年3月条例第18号)第3条に規定する以下の書類
(注意1)2については、第三者評価受審補助の対象となる年度の法人のもの (注意2)3、4については、第三者評価受審補助の対象となる前年度の法人のもの |
― |
手順2 補助金交付可否決定通知の受領
手順1の補助金交付申請書類を提出された後、区から以下の通知をお送りしますので、その内容をご確認ください。
番号 | 社会福祉法人 | 社会福祉法人以外 |
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1 |
補助金交付・貸付金貸付可否決定通知書(第3号様式(第5条)) |
世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金交付可否決定通知書(第4号様式) |
交付決定通知を受取後に、本件補助金に係る補助事業を変更・中止・廃止する場合には、補助事業変更・廃止・中止申請書、変更計画書(第6号様式、別紙)を、速やかに世田谷区に提出してください。
手順3 評価機関との契約締結、第三者評価の受審
- 評価機関との契約は、手順2の通知受取後に速やかに行ってください。
- 2月中には評価機関から評価結果報告を受け取れるよう計画的に受審してください。
手順4 実績報告
受審が終了し、評価機関から『福祉サービス第三者評価結果報告書』を受取後、次の書類を30日以内に世田谷区へ提出してください。
『福祉サービス第三者評価結果報告書』の受取日は、当該報告書1枚目の右下段にある日付となります。詳しくは、番号1の記入例をご参照ください。
番号 | 社会福祉法人 | 社会福祉法人以外 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
||||
2 |
世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助事業実績報告書(第11号様式 別紙1)、世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金精算額積算内訳(第11号様式 別紙2) |
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3 | 評価機関と交わした契約書(写) | |||
4 |
福祉サービス第三者評価結果報告書(写) |
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5 |
事業報告書・財産目録・貸借対照表・ 収支計算書 ※上記添付書類については、補助金交付申請時と記載内容が変更になった場合に提出してください。 |
手順5 補助金交付額確定通知の受領
手順4の実績報告書関連書類を提出された後、区から以下の通知をお送りしますので、その内容をご確認ください。
社会福祉法人 | 社会福祉法人以外 |
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世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金交付額確定通知書(第12号様式) |
手順6 補助金交付請求書の提出
手順5の交付額確定通知書を受取後、次の書類を30日以内に世田谷区へ提出してください。請求書には手順5で送付した通知の日付と文書番号をご記載ください。
世田谷区地域密着型サービス等第三者評価受審費補助金交付請求書(第5号様式)
手順7 改善課題の取組方針報告書の提出
第三者評価を受審した年度の3月31日(土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、3月31日より前の平日)までに以下の書類を世田谷区へ提出してください。
評価結果に係る改善課題及び取り組み方針報告書(第11号の2様式)
※様式は第11号の2様式(ファイルの1ページ目)を参照してください。
手順8 改善課題の取組結果報告書の提出
第三者評価を受審した年度の翌年度の7月末日と3月末日までに以下の書類を世田谷区へ提出してください(翌年度も連続して第三者評価を受審する場合は省略可能です)。
評価結果に係る改善課題、取り組み方針及び取組結果報告書(第11号の3様式)
※様式は第11号の3様式(ファイルの2ページ目)を参照してください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042