洪水想定区域内または土砂災害警戒区域内の高齢者利用施設は避難確保計画の作成等が義務付けられています
最終更新日 令和3年10月15日
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避難確保計画の作成と提出、避難訓練の実施と結果報告の義務化について
平成29年6月19日に「水防法等の一部を改正する法律」、「水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令に関する省令」が施行され、市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内(以下「浸水想定区域内等」という。)の要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成と提出、避難訓練の実施が義務化されました。
また、令和3年7月15日に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が施行され、「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。避難確保計画を作成した要配慮者利用施設の管理者等は、当該計画の定めるところにより避難訓練を実施した後、市区町村長へ実施した避難訓練の結果を報告することが義務化されました。
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施とその結果報告が義務化されました
避難確保計画の作成及び提出について
世田谷区地域防災計画(令和3年修正)に定められた高齢者利用施設は、避難確保計画を作成・変更したときは、世田谷区へ提出してください。
なお、令和2年8月以降、浸水想定区域内等に新たに開設した高齢者利用施設については、世田谷区地域防災計画の次回改定時に避難確保計画の作成が義務づけられますが、開設時に避難確保計画の作成をお願いします。
避難確保計画の作成にあたっては、国土交通省では、避難確保計画の作成手引きや様式などをホームページで公開していますので、ご活用ください。
避難訓練の実施及び報告
世田谷区地域防災計画(令和3年修正)に定められた高齢者利用施設は、避難訓練を実施したときは、世田谷区へ「訓練実施結果報告書」を提出してください。
「社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト」の活用と提出について
避難確保計画の実効性を高めるために、「社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト」を活用するとともに、避難訓練から明らかになった課題を踏まえた避難確保計画の見直しをお願いします。
既に避難確保計画を作成、提出済みの場合
避難確保計画に基づく避難訓練の結果報告をしていただく際に、「社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト」も併せてご提出ください。
新たに避難確保計画を作成、変更する場合
避難確保計画をご提出いただく際に、「社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト」も併せてご提出ください。
避難確保計画等の提出先
高齢福祉部高齢福祉課管理係まで提出をお願いします。
世田谷区役所分庁舎(ノバビル)3階
電話 03(5432)2397
添付ファイル
- 浸水想定区域内の地下街等及び特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(PDF形式 56キロバイト)
- 土砂災害警戒区域内の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(PDF形式 9キロバイト)
- 訓練実施結果報告書(様式例)(ワード形式 40キロバイト)
- 社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト(様式)(ワード形式 47キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号 03-5432-2397
ファクシミリ 03-5432-3085