居宅サービス計画(ケアプラン)に規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合の届出について

最終更新日 令和5年1月20日

ページ番号 161525

世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年世田谷区条例第30条)第16条第20号において、次のとおり規定しています。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(20)介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出なければならない。

このことから、対象となる居宅サービス計画については、本ページに基づき届け出てください。

届出の対象となる居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数以上(下表参照。)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27 回

34 回

43 回

38 回

31 回

届出に関する留意事項

  1. 居宅サービス計画の作成又は変更(軽微な変更を除く。)の結果、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、作成月又は変更月(いずれも利用者に交付したものに限る。)の翌月末までに届け出てください。また、要介護認定区分の変更が伴う利用者については、要介護認定結果が確定した状態で作成された居宅サービス計画を届け出てください。
  2. 対象となる居宅サービス計画には、訪問介護(生活援助中心型)の必要性を記載してください。
  3. 1回の訪問で身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行うなど身体介護と生活援助が混在する場合は、厚生労働大臣が定める回数に含まれません。

提出書類

(1)エクセルファイルを開きます介護保険 規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)のケアプラン届出連絡票

(2)居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し

(3)基本情報シート(フェイスシートなど事業所で使用の書式のもの)の写し

(4)アセスメントシート(事業所で使用の書式のもの)の写し

(5)訪問介護計画書の写し
[注意](2)~(4)は各事業所で使用している書式のものを提出してください。

届出先・届出方法

届出先

世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

届出方法

郵送又は持参
[注意]持参される場合は、事前に電話連絡の上、区役所分庁舎1階までお越しください。

届出後に変更が生じた場合

届出後に居宅サービス計画を変更した場合(軽微な変更は除く。)は、「エクセルファイルを開きます介護保険 規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)のケアプラン届出 変更届出書」(以下、「変更届出書」)を提出してください。

区では変更届出書の内容を確認し、当初届出があった居宅サービス計画等について改めて確認が必要と判断した場合には、事業所へ個別に電話連絡しますので、追加の提出書類はその指示に従ってください。

なお、追加書類を必要としない場合は、事業所への連絡は行いません。

担当・問い合わせ先

居宅サービス計画の届出の根拠・対象など運営基準について

介護保険課事業者指定・指導担当

電話番号 :03-5432-2294

 ファクシミリ番号:03-5432-3042


提出書類・届出後の検証作業・ケアマネジャー支援について

介護保険課事業者支援担当

電話番号:03-5432-2884

ファクシミリ番号: 03-5432-3042


生活援助中心型、身体介護中心型の判断の基準等保険給付に関すること

介護保険課保険給付係

電話番号:03-5432-2646

ファクシミリ:03-5432-3042

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課事業者支援担当

電話番号 03-5432-2884

ファクシミリ 03-5432-3042