総合事業 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

最終更新日 令和5年6月20日

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)を算定された世田谷区総合事業の指定事業者の方は、世田谷区へ総合事業分の実績報告を提出していただく必要があります。

なお、世田谷区内で地域密着型サービスの事業所を運営しており、介護保険課事業者指定・指導担当に実績報告書を提出している場合でも、別途総合事業分として提出が必要です。

提出期限

最終加算の支払いがあった翌々月の末日(年度の途中で事業所を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合を含む。)

令和4年度実績報告書

令和5年7月31日(月曜日)<必着>

提出書類

実績報告書(別紙様式3)

[注意]必ず令和4年度の様式を使用してください。

[注意]居宅サービス又は地域密着型サービスとして、各都道府県又は各区市町村に提出されるものと同じもの(ただし、基本情報シートの「加算提出先」欄は「世田谷区」と入力すること。)を総合事業の実績報告書として提出してください。

作成にあたっての注意事項

  • 実績報告書の様式は全国統一です。厚生労働省のホームページ新しいウインドウが開きますからダウンロードして作成してください。(必ず、令和4年度の様式を使用してください。)
  • 実績報告書は総合事業のみで作成する必要はありません。こちらのエクセルファイルを開きます記入例を参考に、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護等の各サービスと併せて作成してください。
  • 実績報告書には、必ず世田谷区総合事業の従前相当サービス(A2、A6)を含めた全てのサービスを計上してください。
  • 令和4年度実績報告書においては、緩和型サービス(総合事業生活援助サービス(A3)、総合事業運動器機能向上サービス(A7))について計上する必要はありません。 

緩和型サービスの処遇改善加算等の取扱いについて

緩和型サービス(総合事業生活援助サービス(A3)、総合事業運動器機能向上サービス(A7))は、国保連から送付される通知に加算額が記載されておりません。

そのため、世田谷区では、実績報告書においてA3及びA7の加算額についての報告は求めず、その代わりに各事業所の給付実績からA3及びA7の処遇改善加算等の加算額を算出し、各事業者から提出された実績報告書の加算額に足し上げる作業を独自に行います。

その結果、加算総額が賃金改善所要額を上回る場合は、ご担当者様に連絡させていただきます。

提出方法

オンライン申請による。

東京共同運営電子申請・届出サービス新しいウインドウが開きますより行ってください。

[注意]メール、ファクシミリによる申請は受け付けておりません。

[注意]オンラインによる申請が困難な場合は、郵送による申請も受け付けます。

オンライン申請にあたっての注意事項

届出が完了すると、「提出完了メール」が届きます。必要な場合は、「提出完了メール」を保存してください。

開庁日(平日)の17時までに届出が完了したものについては、当日に提出されたものとして受け付けます。開庁日の17時以降及び土日祝日に届出が完了した場合は、翌開庁日に提出されたものとして受け付けます。

届出内容の審査を行い、差戻(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありませんので、ご了承ください。

郵送の場合の提出先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当

電話番号 03-5432-2884

[注意]郵便の配達日数を考慮し、期限までに届くよう早めに発送してください。

添付ファイル

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課事業者支援担当

電話番号 03-5432-2884

ファクシミリ 03-5432-3042