介護予防・日常生活支援総合事業の加算届(介護職員等処遇改善加算を除く)

最終更新日 令和6年3月25日

ページ番号 145523

新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。

必要書類

算定を開始する時期により、様式が異なります。

加算の種類に応じて必要な添付書類については、PDFファイルを開きます体制等状況届出に係る添付書類一覧を確認してください。

加算等の届出と適用時期

15日までに提出された場合、翌月から算定が開始されます。

16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。

【注意】

令和6年4月の報酬改定に係る届出については、特例で令和6年4月15日が提出期限となります。

届出方法

厚生労働省の電子申請・届出システム新しいウインドウが開きますより行ってください。

操作方法については圧縮ファイルを開きます介護事業所向け操作ガイドを参照ください。 

注意事項

  • 届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
  • 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありませんので、ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンラインによる届出ができない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。期限までに必ず届出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。 

注意事項

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課事業者支援担当

電話番号 03-5432-2884

ファクシミリ 03-5432-3042