支給限度基準額

最終更新日 令和元年11月11日

ページ番号 14864

介護保険サービスを利用したときは、原則費用の1割~3割を利用者が支払います。介護保険サービスのうち、主な在宅サービスでは、要介護状態区分等に応じて、利用できる金額の上限(支給限度額)が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担となります。
(注意)
1単位あたりの金額は、サービスを利用する地域やサービスの種類によって異なります。
(世田谷区内でサービスを利用した場合、1単位あたり10円~11.40円)

介護給付の支給限度基準額(1か月あたり)

要介護状態区分 支給限度基準額
要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

予防給付の支給限度額(1か月あたり)

要介護状態区分 支給限度基準額
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042