負担限度額認定証
最終更新日 令和6年1月15日
ページ番号 14807
特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設に入所・入院した際(ショートステイを含む)にかかる食費及び居住費(滞在費)は介護保険の給付対象外となっています。
しかし、以下の要件を満たす方については、申請により交付された「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示することにより、食費及び居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。なお、負担軽減額に関しては、その方の年金収入の状況等に応じて異なります。
対象となる方
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること
- 配偶者がいる場合は、世帯分離している場合であっても配偶者の住民税が非課税であること
- 利用者及び配偶者の預貯金・有価証券等の合計金額が一定額以下(注)であること
(注)下記「利用者負担段階区分」参照
- 上記の要件に該当しない方でも、一定の条件を満たせば特例減額措置を受けることができる場合があります。詳しくは下記の「住民税課税世帯に対する特例減額措置」をご覧ください。
利用者負担段階区分
利用者負担 段階区分 |
所得に関する要件 | 資産に関する要件 |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
なし |
第2段階 |
住民税非課税世帯で年金収入等(注)の合計が 年間80万円以下の方 |
650万円以下 (夫婦の場合1,650万円以下) |
第3段階(1) |
住民税非課税世帯で年金収入等の合計が 年間80万円超120万円以下の方 |
550万円以下 (夫婦の場合1,550万円以下) |
第3段階(2) |
住民税非課税世帯で年金収入等の合計が 年間120万円超の方 |
500万円以下 (夫婦の場合1,500万円以下) |
注:年金収入等=公的年金等収入金額+その他の合計所得金額+非課税年金収入金額(障害年金・遺族年金等)
第2号被保険者(65歳未満の方)の預貯金に関する要件は、段階にかかわらず、1,000万円以下(夫婦の場合2,000万円以下)です。
利用者負担段階区分ごとの費用負担額
利用者負担 段階区分 |
1日あたりの居住費(滞在費) | 1日あたりの食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(注1) |
多床室(注1) |
入所・入院 |
ショートステイ |
|
第1段階 |
820円 | 490円 |
490円 320円 |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 |
490円 420円 |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 820円 |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 |
1,310円 |
1,310円 820円 |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 (基準費用額)(注2) |
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 1,171円 |
377円 855円 |
1,445円 | 1,445円 |
注1:従来型個室の各利用者負担段階別金額及び多床室の第4段階金額の上段は「介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護」の各サービスを利用した場合の費用負担額を表示し、下段は、「介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の各サービスを利用した場合の費用負担額を表示しています。
注2:基準費用額の食費や居住費(滞在費)について、国が施設における平均的な費用などにより定める標準的な金額です。具体的な利用者負担金額は、各施設により異なる場合があります。
【注意】
介護保険負担限度額認定証を交付後、年度途中で課税世帯に変わった方、預貯金等の資産が認定要件の金額を超過した方は、要件を満たさなくなった月の翌月から負担限度額認定証の対象外となります。要件を満たさなくなった際は速やかに認定証を返却して下さい。
令和3年度制度改正における変更点
令和3年度制度改正に伴い、令和3年8月1日より、利用者負担段階区分、食費の費用負担額がそれぞれ変更されました。
- 利用者負担段階区分
利用者負担段階区分の第3段階について、第3段階(1)と第3段階(2)に細分化されました。
また、預貯金等の資産に関する要件が、それぞれの所得(年金収入等)に応じて異なった金額となりました。
- 食費の費用負担額
食費の費用負担額について、食費が給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、食費の費用負担額が引き上げられました。
また、入所・入院時とショートステイ利用時で異なる食費の費用負担額が設定されました。
住民税課税世帯に対する特例減額措置
利用者負担第4段階の方は、原則として介護保険施設等に入所・入院した際の居住(滞在)費と食費の負担額の軽減はありません。ただし、世帯構成員の一方の方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される方が生計困難に陥らないよう、下表の要件のすべてを満たす場合には、申請により一定の減額の対象となります。対象要件、軽減内容は次のとおりです。
対象者 |
|
---|---|
軽減 内容 |
食費、または居住費、もしくはその両方について第3段階(2)の費用負担額が適用されます。 |
注1:年間収入=公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額
上記1~6の要件をすべて満たす方は、申請により負担が軽減されます。申請方法につきましては、介護保険課保険給付係までお問い合わせください。
申請に必要なもの
【申請に必要な書類】
2.銀行通帳等の写し(注)
3.本人確認資料の写し(注)
(注)「銀行通帳等の写し」「本人確認資料の写し」については介護保険負担限度額認定証の申請について(案内チラシ)をご参照ください
申請窓口
住所地を担当する総合支所保健福祉課、または介護保険課保険給付係にて受け付けています。また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
添付ファイル
- 介護保険負担限度額認定証の申請について(案内チラシ)docx(PDF形式 512キロバイト)
- 介護保険負担限度額認定証の申請について(案内チラシ)(テキスト形式 2キロバイト)
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(第28号様式)(PDF形式 274キロバイト)
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(記入見本)(PDF形式 378キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042