社会福祉法人の指導監査
最終更新日 令和4年12月9日
ページ番号 127344
区では、世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条の規定に基づき、定期的に法人の業務や会計に係る指導監査を実施しています。
指導監査に関する基準・要綱等
社会福祉法人の指導監査は、厚生労働省で定める基準である「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき行っています。
また、区では、指導監査を実施するに当たり、要綱等を定めています。
下記添付ファイルよりご覧ください。
厚生労働省通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」
世田谷区社会福祉法人に係る認可等及び指導監査の事務に関する要綱
指導監査の指摘事項
「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」で公表される現況報告書に、社会福祉法人の指導監査における指摘事項及び改善内容について記載しています。
添付ファイル
- 厚生労働省通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(PDF形式 223キロバイト)
- 厚生労働省通知別紙「指導監査ガイドライン」(PDF形式 849キロバイト)
- 世田谷区社会福祉法人に係る認可等及び指導監査の事務に関する要綱(PDF形式 517キロバイト)
- 世田谷区社会福祉法人指導監査実施要領(PDF形式 189キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
保健福祉政策課 指導・サービス向上担当
電話番号 03-5432-2934
ファクシミリ 03-5432-3017