助産所の手続きについて
最終更新日 令和4年1月4日
ページ番号 138531
開設の手続きについて
助産師個人が開設する場合と助産師以外の者が開設する場合では手続きが異なります。
いずれの場合も、計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。
1.助産師個人が開設する場合
助産所開設届を開設後10日以内に提出してください。
2.助産師以外の者(法人など)が開設する場合
事前に助産所開設許可申請(申請手数料15,000円)が必要です。
開設許可取得以降、助産所開設届(法人)を開設後10日以内に提出してください。
3.入所施設を有する助産所を開設する場合
使用開始前に使用許可申請が必要です。
使用許可取得以降、助産所が使用できます。詳しくは、お問合せください。
変更の手続きについて
開設後の変更については変更手続を行ってください。以下、変更手続の対象となる主なものを掲載しています。
- 開設者(管理者)の住所、氏名(注釈1)
- 助産所の名称(注釈2)
- 助産所の構造概要(事前にご相談ください)
- 従事者(助産師・医師・歯科医師・薬剤師等)
- 嘱託医師の住所及び氏名(分娩を取り扱う助産所のみ)
- 嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(分娩を取り扱う助産所のみ)
(注釈1)変更事項によっては添付書類、確認書類が必要なものがあります。詳しくは、お問合せください。
(注釈2)助産所の構造概要の変更について
助産師個人の開設の場合は変更届になります。
助産師以外の者(法人など)の開設の場合は事前の許可になります。
入所施設を有する助産所の構造概要の変更については、使用許可申請も必要となります。
休止・再開の手続きについて
休止した日から10日以内に助産所休(廃)止届を提出してください。
休止後、再開した場合には10日以内に助産所再開届を提出してください。
廃止の手続きについて(開設者の死亡を除く)
廃止した日から10日以内に、助産所休(廃)止届を提出してください。
開設者が死亡・失そうした場合の手続きについて(個人開設のみ)
開設者が死亡した日から10日以内に、開設者死亡・失そう届を提出してください。
死亡診断書または除籍謄本などの添付書類が必要ですので、お問い合わせください。
副本を紛失した場合について
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続を行ってください。詳しくは、お問合せください。
申請書・届出書一覧
申請書・届出書 | 様式 | 補足 | ||
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1 | 開設届 | 第10号様式 | ワード形式 |
個人開設 |
PDF形式 | ||||
2 | 第7号様式 | ワード形式 |
法人開設 |
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PDF形式 | ||||
3 | (職歴書) | (参考様式) | ワード形式 |
開設届・管理者変更届 の添付書類 |
PDF形式 | ||||
4 | 開設許可申請書 | 第3号様式 | ワード形式 |
法人開設 |
PDF形式 | ||||
5 | 変更届 | 第11号様式 | ワード形式 |
管理者、その他 の変更 |
PDF形式 | ||||
6 | 第11号の2様式 | ワード形式 | 従事者の変更 | |
PDF形式 | ||||
7 | 変更許可申請書 | 第5号様式 | ワード形式 |
構造、その他 の変更(法人開設) |
PDF形式 | ||||
8 | 休止・廃止届 | 第14号様式 | ワード形式 | |
PDF形式 | ||||
9 | 再開届 | 第15号様式 | ワード形式 | |
PDF形式 | ||||
10 |
開設者死亡 ・失そう届 |
第16号様式 | ワード形式 | |
PDF形式 | ||||
11 | 使用許可申請書 | 第21号様式 | ワード形式 |
入所施設を有する 助産所の使用許可関係 |
PDF形式 | ||||
12 |
一部変更後 使用許可申請書 |
第22号様式 | ワード形式 | |
PDF形式 | ||||
13 | 検査結果届出書 | 第22号の2様式 | ワード形式 | |
PDF形式 |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054