歯科技工所の手続きについて
最終更新日 令和4年11月1日
ページ番号 138335
開設の手続きについて
歯科技工所開設届を開設後10日以内に提出してください。
なお、計画の段階で構造設備や手続き方法について、事前にご相談ください。
変更の手続きについて
開設後、以下の事項について変更した場合には、変更した日から10日以内に歯科技工所開設届出事項中一部変更届を提出してください。
- 開設者の住所、氏名
- 歯科技工所の名称
- 管理者の住所、氏名
- 業務に従事する者の氏名(リモートワークを行う場合、主たる作業場所および連絡可能な電話番号を含む)
- 建物の構造概要・平面図(事前にご相談ください)
(注)変更事項によっては添付書類、確認書類が必要なものがあります。詳しくは、お問合せください。
休止・再開の手続きについて
休止した日から10日以内に歯科技工所休止届を提出してください。
休止後、再開した日から10日以内に歯科技工所再開届を提出してください。
廃止の手続きについて
廃止した日から10日以内に歯科技工所廃止届を提出してください。
副本を紛失した場合について
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。
届出書一覧
届出書名 | 様式 | ||
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1 | 歯科技工所開設届 | 第1号様式 | ワード形式 |
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2 | 歯科技工所開設届出事項中一部変更届 | 第2号様式 | ワード形式 |
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3 | 歯科技工所休(廃)止届 | 第3号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
4 | 歯科技工所再開届 | 第4号様式 | ワード形式 |
PDF形式 |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054