感染症発生届の提出(医療機関の方へ)

最終更新日 令和5年6月2日

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感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した後は、直ちに、保健所へ「発生届」をお出しください。感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。

医療機関からの迅速な届出をいただくことにより、保健所の保健衛生対策は円滑に進みます。ご理解とご協力をお願いいたします。

発生届の届出手順(平日午前8時30分~午後5時15分)

1または2の方法でご提出ください。

1.感染症サーベイランスシステムに入力

全数把握対象疾患新しいウインドウが開きますの届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。システムで発生届を提出するためには医療機関毎のアカウント発行申請が必要です。詳細はこちらをご確認ください。

2.ファクシミリ送信

氏名・住所・生年月日・電話番号は隠して送ってください

まず世田谷保健所感染症対策課へ電話し、疾患の種類、個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)を伝えてください。発生届の個人情報を隠して世田谷保健所感染症対策課へ送信してください。

FAX 03-5432-3022
 患者が世田谷区以外にお住まいの場合は、世田谷保健所より患者住所地の管轄保健所へ、発生届を転送します。

土曜日・日曜日・祝日・平日午後5時15分以降の届出

  • 東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用ダイヤルまたは03-5272-0303へ電話にて報告してください。
  • 併せて、感染症サーベイランスシステムへの入力、またはFAXで世田谷保健所感染症対策課へ送信してください。

発生届の様式

以下、関連リンクからダウンロードしてください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

感染症対策課

電話番号 03-5432-2370

ファクシミリ 03-5432-3022