毒物及び劇物販売業の手続きについて

最終更新日 令和6年1月1日

ページ番号 39080

毒物及び劇物の販売等を行うためには毒物及び劇物販売業の登録を受ける必要があります。なお、計画の段階で構造設備や手続き方法等について事前にご相談ください。

(申請書・届出書の一覧はこちらです)

新規登録申請の場合

毒物及び劇物取締法に基づく登録(手数料有)が必要です。

申請に必要な添付書類等については、添付ファイル「PDFファイルを開きます記載上の注意」をご参照ください。

登録更新申請の場合

現行登録期限内に毒物及び劇物取締法に基づく登録の更新(手数料有)が必要です。

申請に必要な添付書類等については、添付ファイル「PDFファイルを開きます記載上の注意」をご参照ください。

毒物及び劇物販売業の登録内容を変更した場合

販売業の登録後に、おもに次の事項を変更した場合、変更した日から30日以内に変更届を提出してください。

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 店舗の名称
  3. 店舗の構造設備の主要部分

1、3については、添付書類、確認書類が必要なものがあります。

詳しくは、お問い合わせください。

届出に必要な添付書類等については、添付ファイル「PDFファイルを開きます記載上の注意」をご参照ください。

毒物劇物取扱責任者を変更した場合

  • 毒物劇物取扱責任者を変更した場合、毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。
  • 毒物又は劇物を直接取り扱わない店舗として毒物劇物取扱責任者を設置していなかった毒物劇物販売業者が、毒物又は劇物を直接取り扱うこととしたときは、毒物劇物取扱責任者変更届ではなく、毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
  • 毒物劇物取扱責任者自身の氏名又は住所に変更があれば、更新時に申請書の備考欄に記載してください。 この場合別途変更届の提出は必要ありません。

届出に必要な添付書類等については、添付ファイル「PDFファイルを開きます記載上の注意」をご参照ください。

毒物及び劇物販売業を廃止した場合

  • 廃止した日から30日以内に、ワードファイルを開きます廃止届に毒物及び劇物販売業登録票を添付し提出してください。
  • 廃止時に特定毒物の所有がある場合は、別途その品目及び数量について「ワードファイルを開きます特定毒物所有品目及び所有数量届出書」を提出してください。

届出に必要な添付書類等については、添付ファイル「PDFファイルを開きます記載上の注意」をご参照ください。


申請書・届出書一覧

一覧表
登録 1 ワードファイルを開きます登録申請書 PDFファイルを開きます記載例 PDFファイルを開きます記載上の注意
をご参照ください
2 ワードファイルを開きます(添付書類)店舗の概要図
3 ワードファイルを開きます取扱責任者設置届 PDFファイルを開きます記載例
4 ワードファイルを開きます(添付書類)証書
5 ワードファイルを開きます(添付書類)診断書
6 ワードファイルを開きます(添付書類)宣誓書
7 ワードファイルを開きます(添付書類)誓約書
更新 8 ワードファイルを開きます登録更新申請書 PDFファイルを開きます記載例
変更 9 ワードファイルを開きます変更届 PDFファイルを開きます記載例
10 ワードファイルを開きます取扱責任者変更届 PDFファイルを開きます記載例
廃止 11 ワードファイルを開きます廃止届 PDFファイルを開きます記載例
12 ワードファイルを開きます特定毒物所有品目及び数量届出書 PDFファイルを開きます記載例
その他 13 ワードファイルを開きます登録票書換え交付申請書 PDFファイルを開きます記載例
14 ワードファイルを開きます登録票再交付申請書 PDFファイルを開きます記載例
15 ワードファイルを開きます登録票返納届書 PDFファイルを開きます記載例

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

生活保健課医事・薬事係

電話番号 03-5432-2902

ファクシミリ 03-5432-3054