麻薬小売業の手続きについて
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 37391
麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方せん(麻薬処方せん)に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許が必要です。
(注意)
申請に必要な添付書類等については、「記載上の注意」をご参照ください。
1.麻薬小売業者免許の申請について
申請時には麻薬及び向精神薬取締法第3条に基づく免許申請(手数料有)が必要です。
計画の段階で、事前に構造設備や手続方法等についてご相談ください。
2.麻薬小売業者の業務を行う役員の変更について
申請者が法人の場合、麻薬関係業務を行う役員を変更した場合は、役員変更届を提出してください。その際、添付書類として次の書類が必要です。
- 変更した役員の就退任日が確認できる登記の履歴事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
- 業務を行う役員の業務分担の組織規程図
- 新たに麻薬関係業務を行う役員の診断書(1か月以内に発行されたもの)
3.麻薬小売業者免許証の記載事項の変更について
次の麻薬小売業者免許証の記載事項を変更した場合は、変更後15日以内に免許証を添付し、記載事項変更届を提出してください。
- 届出者の氏名および住所(法人においては名称および主たる事務所の所在地)
- 麻薬業務所(薬局)の名称および所在地
(注意)
- 麻薬業務所の所在地変更は、地名番地等の住居表示が変更になった場合のみです。
- 麻薬業務所を移転する場合又は開設者を変更(個人→法人、親→子等)する場合は、新たに免許の取得が必要です。
4.麻薬小売業者免許証の返納について
免許の有効期間が満了した場合は、15日以内に免許証返納届(免許証裏面)にて提出してください。
5.麻薬小売業の廃止について
- 免許の有効期間中に業務を廃止した場合は、廃止後15日以内に免許証を添付し、業務廃止届及び麻薬所有届を提出してください。
- 所有品目、数量について確認しますので、麻薬帳簿も持参してください。
- 麻薬の在庫がない場合でも、麻薬所有届は「所有なし」と記載して提出してください。
- 業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後50日間しか所持することができませんので、破棄するか麻薬小売業者等に譲渡してください。
(1)業務廃止に伴い所有している麻薬を廃棄する場合
- 業務廃止後50日以内に麻薬廃棄届を提出してください。
- 廃棄は保健所職員立会いのもと、原則当該薬局でおこないます。
(2)業務廃止に伴い所有している麻薬を譲り渡す場合
- 業務廃止後50日以内であれば、東京都内のほかの麻薬小売業者又は麻薬診療施設に、業務廃止時に所有していた麻薬を譲渡できます。
- 麻薬の譲渡後15日以内に麻薬譲渡届を提出してください。
6.麻薬廃棄届について
- 古くなった麻薬、変質・破損等により使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬及び使用の見込みがなく不要になった麻薬を廃棄する場合は、事前に麻薬廃棄届を提出してください。
- 廃棄は保健所職員立会いのもと、原則当該薬局でおこないます。
7.調剤済麻薬廃棄届について
- 麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄した場合は、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出してください。
- 30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても構いません。
8.麻薬小売業者の届(年間届)について
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの1年間の麻薬取扱状況について、毎年11月30日までに麻薬小売業者の届を提出してください。
- 提出した麻薬小売業者の届に誤りを発見した場合は、訂正の必要がありますので、訂正願を提出してください。
申請書・届出書一覧
1 |
麻薬小売業者免許申請書 |
をご参照ください |
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2 |
添付書類 |
平面図 |
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3 |
麻薬保管庫立体図 |
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4 |
組織図 |
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5 |
診断書様式 |
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6 |
麻薬小売業者役員変更届 |
記載例 | ||
7 |
麻薬小売業者免許証記載事項変更届 |
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8 |
麻薬小売業者業務廃止届 |
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9 |
麻薬所有届 |
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10 |
麻薬譲渡届 |
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11 |
麻薬取扱者免許証再交付申請書 |
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12 |
麻薬廃棄届 |
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13 |
調剤済麻薬廃棄届 |
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14 |
麻薬小売業者の届(年間届) |
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15 |
麻薬小売業者の届(年間届)訂正願 |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054