医薬品販売業(店舗販売業)の手続きについて

最終更新日 令和6年1月30日

ページ番号 37387

店舗販売業を開設するには、開設許可の申請が必要です。

なお、計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。

(申請書・届出書の一覧はこちらです)

(注意)

申請に必要な添付書類等については、添付ファイルPDFファイルを開きます記載上の注意をご参照ください。

また、店舗管理者が登録販売者である場合は、別途添付書類(業務・実務従事証明書、業務・実務従事確認書、勤務状況報告書)が必要です。

なお、要指導医薬品または第一類医薬品を販売授与する店舗販売業の管理者は、原則薬剤師です。

1.新規開設の場合

事前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(以下、法という。)第24条第1項に基づく開設許可申請(手数料有)が必要です。

2.開設許可更新の場合

現行許可期限内に法第24条第2項に基づく許可の更新(手数料有)が必要です。

3.医薬品販売業の届出事項を変更した場合

医薬品販売業の開設後に、おもに次の事項を変更した場合、変更届を提出してください。

  1. 変更後30日以内に届出する事項
    • 医薬品販売業開設者の住所または氏名(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む)
    • 医薬品販売業の構造設備の主要部分(情報提供設備の提供場所の移動、設備の変更も含む)
    • 通常の営業日および営業時間
    • 医薬品販売業の管理者の氏名、住所または週当たりの勤務時間数
    • 管理者以外の薬剤師または登録販売者の氏名または週当たりの勤務時間数
    • 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
    • 併せ行う業務の種類
    • 販売・授与する医薬品の区分(要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)
  2. 事前に届出する事項
    • 医薬品販売業の名称
    • 相談時および緊急時の電話番号その他の連絡先
    • 特定販売実施の有無
    • 特定販売を行う際に使用する通信手段
    • 特定販売を行う医薬品の区分(第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 )
    • 特定販売を行う時間、および営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
    • 特定販売を行うことについての広告に、許可申請とは異なる名称を使用する場合の名称
    • 特定販売を行う際の主たるホームページアドレス
    • 都道府県知事等または厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要

4.医薬品販売業を廃止・休止・再開した場合

  • 廃止した日から30日以内に、廃止届に薬局開設許可証を添付し提出してください。
  • 休止した日から30日以内に、休止届を提出してください。再開のときも30日以内に再開届を提出してください。

5. 届出の電子申請について

コチラをご参照ください。


申請書・届出書一覧

一覧表
申請書

届出書
1 許可申請書

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PDFファイルを開きます記載例 PDFファイルを開きます記載上の注意(店舗)をご参照ください
2 許可更新申請書

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PDFファイルを開きます記載例
3 休止・廃止・再開届

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PDFファイルを開きます記載例
4 変更届

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PDFファイルを開きます記載例
5 許可証書換え交付申請書

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PDFファイルを開きます記載例
6 許可証再交付申請書

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PDFファイルを開きます記載例
添付書類 7 参考様式(許可申請書 )

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PDFファイルを開きます記載例
8 参考様式(許可更新申請)

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9 参考様式(変更届(特定販売))

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10 平面図

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11 勤務表(販売又は授与を行う体制の概要)

エクセルファイルを開きますexcelPDFファイルを開きますPDF

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12 診断書

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13 証書

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14 業務従事証明書

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15 実務従事証明書

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16 業務従事確認書

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17 実務従事確認書

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18 勤務状況報告書

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届出書
(管理医療機器を扱う店舗)

19 届出書

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  • 管理医療機器販売業等の管理者を別途置く場合
  • 管理者が薬剤師以外で、特定管理医療機器を取扱う場合
    (資格を証明する書類を添付してください)

このページについてのお問い合わせ先

生活保健課医事・薬事係

電話番号 03-5432-2902

ファクシミリ 03-5432-3054