飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について

最終更新日 令和元年7月1日

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世田谷区では、特定建築物の所有者・管理者の皆様に、貯水槽等を有する給水設備の点検状況等を確認するため「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。

特定建築物についての詳細は「特定建築物の衛生管理」を参照してください。

特定建築物の衛生管理のページ

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書に、点検結果を記入し、毎年12月(1日から15日の間)に世田谷保健所へ提出してください。水道直結及び増圧直結で貯水槽がない施設は除きます。

なお、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える物件は東京都へ提出してください。延べ面積が10,000平方メートルを超える物件の詳細は、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページを参照してください。

提出書類

  1. 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
  2. 残留塩素等検査実施記録票11月分の写し
  3. 水質検査結果書の写し1年分(前年12月から本年11月まで)
    • 6か月以内に1回(年2回)実施した16項目
      (前回の16項目が水質基準に適合していた場合、次回は11項目で可)
    • 消毒副生成物等12項目(6月から9月までの間に実施)
    • 防錆剤の水質検査(使用時のみ)

(注意)
上記1.・2.・3.の書類は全て給水系統別に提出してください。

中央式給湯(温水)設備・冷水設備がある場合は、1.の飲料水貯水槽を給湯水貯湯槽あるいは冷水貯水槽に書き換え「給湯水貯湯槽等維持管理状況報告書」あるいは「冷水貯水槽等維持管理状況報告書」を作成してください。また、2.残留塩素等検査実施記録票、及び3.水質検査結果書の写しについても飲料水と同様に提出してください。

なお、延べ面積が10,000平方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから飲料水貯水槽等維持管理状況報告書をダウンロードしてください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

電話番号 03-5432-2905

ファクシミリ 03-5432-3054