特定建築物の変更(廃止)届

最終更新日 令和元年7月1日

ページ番号 33813

特定建築物において次のような場合には、変更後1か月以内に変更届を提出してください。

  1. 建物の用途を変更した(一部変更を含む)
  2. 建物の延べ面積を変更した
  3. 構造設備の概要に変更があった
  4. 所有者、届出者、維持管理権原者を変更した
  5. 所有者、届出者、維持管理権原者の住所を変更した
  6. 建築物環境衛生管理技術者を変更した
  7. 建築物環境衛生管理技術者の住所を変更した
  8. 建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無または兼任している特定建築物を変更した

上記に該当する場合は、下表に示す添付書類と共に変更届を提出してください。

なお、変更届に押印は必要ありません。

変更届に必要な添付書類一覧
届け出事項 添付書類等
名称
  • 添付はありません。
用途
  • 事前にご相談ください。
延べ面積
  • 新図面と旧図面を添付。
  • 事前にご相談ください。
構造設備の概要
  • 新図面と旧図面を添付。
  • 事前にご相談ください。
所有者、届出者、維持管理権原者
  • 所有者、届出者、維持管理権原者が同一でなければ、それを証する書類。
所有者、届出者、維持管理権原者の住所
  • 添付はありません。
建築物環境衛生管理技術者
  • 免状本証及び免状のコピーを添付。 免状本証は免状のコピーと照合後返却いたします。
  • 変更届に建築物環境衛生管理技術者の住所を記載してください。
建築物環境衛生管理技術者の住所
  • 添付はありません。

特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合、新たに選任するに至った建築物について変更届を提出していただくのみならず、従前より選任されていた建築物についても兼任している特定建築物が変わったことになるので、それぞれ別に変更届を提出する必要があります。

なお、兼任をやめた場合においても、選任をやめた建築物、継続して選任されている建築物それぞれについて変更届を提出する必要があります。

建物の取り壊し等で、特定建築物の要件を満たさなくなった場合は廃止届を提出してください。

届け出方法

世田谷区内に所在する特定建築物の届け出方法は、変更届、廃止届共に世田谷保健所に持参するか、郵送でお願いします。

なお、建築物環境衛生管理技術者の変更は免状の本証が必要なため、世田谷保健所に持参してください。

届け出部数は、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下のものは1部、延べ面積が10,000平方メートルを超えるものは2部必要です。届け出の控えが必要な場合は、その部数を届け出部数に加えて提出してください。

また、延べ面積が10,000立方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから変更(廃止)届をダウンロードしてください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

電話番号 03-5432-2905

ファクシミリ 03-5432-3054