施術所等の手続きについて
最終更新日 令和4年1月4日
ページ番号 22371
柔道整復またはあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所、出張施術業務(専ら出張のみによるあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務)に関する手続きについて掲載しています。
開設(開始)の手続きについて
施術所(柔道整復)を開設した場合
施術所開設届(柔道整復)を開設後10日以内に提出してください。
なお、計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設した場合
施術所開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう))を開設後10日以内に提出してください。
なお、計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。
出張施術業務(専ら出張のみによるあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務)を開始した場合
出張施術業務開始届を業務開始後10日以内に提出してください。
変更の手続きについて
施術所の開設後、以下の事項を変更した場合には、変更した日から10日以内に施術所変更届を提出してください。
- 開設者の住所、氏名
- 施術所の名称
- 建物の構造概要・平面図(事前にご相談ください)
- 業務に従事する施術者の氏名
- 業務の種類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所のみ)
(注)変更事項によっては添付書類、確認書類が必要なものがあります。詳しくは、お問合せください。
なお、出張施術業務において、氏名の変更、業務の種類の変更は、廃止届と新たに開始届を提出してください。
休止・再開の手続きについて
施術所を休止または再開した場合
休止した日から10日以内に、施術所休止届を提出してください。
休止後、再開した日から10日以内に施術所再開届を提出してください。
出張施術業務を休止または再開した場合
休止した日から10日以内に、出張施術業務休止届を提出してください。
休止後、再開した日から10日以内に、出張施術業務再開届を提出してください。
廃止の手続きについて
施術所を廃止した場合
廃止した日から10日以内に、施術所廃止届を提出してください。
出張施術業務を廃止した場合
廃止した日から10日以内に、出張施術業務廃止届を提出してください。
副本を紛失した場合について
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。
届出書一覧
届出書 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 |
施術所 開設届 |
第1号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
2 |
施術所 開設届出事項中一部変更届 |
第2号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
3 |
施術所 休止・廃止・再開届 |
第3号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) |
届出書 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 |
施術所 開設届 |
第1号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
2 |
施術所 開設届出事項中一部変更届 |
第2号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
3 |
施術所 休止・廃止・再開届 |
第3号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
4 |
出張施術業務 開始届 |
第4号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
5 |
出張施術業務 休止・廃止・再開届 |
第5号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054