行事やイベント等で食品を取り扱う際の手続き

最終更新日 令和6年1月5日

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一時的に催される行事やイベントにおいて、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する場合は、営業許可または届出が必要です。

行事の種類や出店目的、出店期間等によって必要な手続きが異なります。行事の主催者は、開催までに余裕をもって保健所へご相談ください。

「臨時出店者」について

以下の「臨時出店者」の要件を満たす場合は、営業許可を必要としません。ただし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するため、「臨時出店者」として保健所へ届出を行い、指導に従う必要があります。

「臨時出店者」の要件

臨時出店者
出店できる行事

区、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事

〔例示〕住民祭、産業祭など

出店場所で可能な行為

飲食店行為、食料品販売行為

※取り扱うことができる食品には制限があります

出店日数 同一出店者が出店できる日数は、原則として1年に5日以下

詳しくは、PDFファイルを開きます「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ」をご覧ください。

届出様式

  1. PDFファイルを開きます行事開催届
  2. PDFファイルを開きます行事における臨時出店届

学園祭やバザー等での模擬店の出店について

学園祭やPTAのバザーなどで特定多数を対象として食品を提供する場合は、「臨時出店者」に準じた取扱いを指導しています。

届出様式

  1. PDFファイルを開きます模擬店等開設届
  2. PDFファイルを開きます模擬店等の配置図 (別の様式にご記入いただいても差支えありません)

PDFファイルを開きます「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ」をご覧いただき、「臨時出店者」に準じた取扱いをお願いします。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054