手技による健康被害にご注意ください。

最終更新日 令和5年7月3日

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医師以外のものが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を職業として行うには、法律に基づき、国家資格を取得しなければなりません。

保健所では法令の定めに従い、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所を開設する場合は、職員が立入調査を行い、構造設備、衛生管理等、施設及び運用管理の確認、国家資格者が施術を行っているかどうか監視指導を行っています。

無資格者(日本の免許を有しない者を含む)によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術は違法行為であり、違反した者に対しては罰則規定があります。

近年、手技による健康被害が増加傾向にあります。
(独立行政法人国民生活センター平成24年8月発表「手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」より)

施術所などで施術を受けられる際には、手技による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを認識し、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受ける場合は、施術者が有資格者であることをご確認ください。

ご不明な点がありましたら、下記担当までご相談ください。

尚、世田谷区に届出のある施術所の一覧につきましては、区政情報センター(世田谷区民会館1階)でご覧になれます。

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生活保健課医事・薬事係

電話番号 03-5432-2902

ファクシミリ 03-5432-3054