結核と診断されたら
最終更新日 令和2年10月19日
ページ番号 124245
患者登録
結核と診断されると、診断した医師は管轄保健所に届出をします。保健所は届出をもとに患者様に連絡をとり、療養の相談、内服治療の支援、周囲の方の健診など行います。
結核の治療
結核を発病しても痰を検査して結核菌がでていなければ、人にうつす可能性は低く、通院で治療できます。症状が進行して、痰の中に菌がでた場合は人にうつす可能性があるため、入院治療となります。入院期間は症状によって異なりますが、痰を検査して菌がでていないことを確認し、退院基準を満たせば退院となります。
治療は結核に効く抗結核薬を3~4種類組み合わせ、半年から9カ月程治療します。
安心して治療していただくために治療費の一部を公費で負担する制度もあります(結核医療公費申請)。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
感染症対策課
電話番号 03-5432-2370
ファクシミリ 03-5432-3022