石綿健康被害救済制度について
最終更新日 令和6年4月9日
ページ番号 9059
石綿(アスベスト)による健康被害の救済給付
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づく救済給付の認定申請等の受付を世田谷保健所において行っています。
この制度は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労災補償制度の対象とならない方に対して救済給付の支援を行う制度です。
この制度の対象となる病気は、石綿(アスベスト)による(1)中皮腫(がんの一種)、(2)肺がん、(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。
現在これらの病気にかかっている方、法施行前にこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族の方、法施行後に認定申請をせずにこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族の方が、認定の申請や給付の請求をすることができます。
救済内容に関するご相談については、独立行政法人 環境再生保全機構 フリーダイヤル 0120-389-931でも受け付けています。
また、職業従事により石綿を吸入し、健康被害を生じたと考えられる場合は、石綿を取り扱った最後の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号 03-5432-2274
ファクシミリ 03-5432-3022