セルフプランの作成について

最終更新日 令和元年5月1日

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障害福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等が必要になります。相談支援事業者に代わりご利用者やご家族、支援者が「セルフプラン」を作成することもできます。

セルフプランについて

  • サービス等利用計画・障害児支援利用計画と同様に利用者の希望する生活やサービスなどを記載し、サービス利用者を支援する計画です。
  • セルフプランの作成者はご利用者やご家族、支援者となります。
  • 障害福祉サービス利用後のモニタリングの必要はありません。
  • セルフプランを提出する場合、セルフプランを希望する旨の申出書も必要となります(添付ファイル「セルフプラン提出文」参照)。

セルフプランの対象者

  • セルフプランの作成を希望する方
  • サービスの利用調整が出来る方

セルフプラン作成時の相談

  • お住まいの地域の総合支所保健福祉課障害支援担当の担当ワーカーにご相談下さい。

プランの変更・更新について

  • サービス内容や量などを見直したい場合やサービスが更新になる場合も新しいプランの提出が必要となります。担当ワーカーにご相談ください。

費用について

  • 区からセルフプラン作成に対する報酬の支払いはありません。

関連リンク

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害保健福祉課

電話番号 03-5432-2386

ファクシミリ 03-5432-3021