リフト付タクシー及び予約料・迎車料補助券、ストレッチャー料免除券

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 31057

重度の障害のある方や高齢者などが、区の借り上げ車両(リフト付タクシー)をメーター運賃で利用できます。また、区の借り上げ車両以外でも、区と契約している民間の介護タクシーを利用する際に予約料、迎車料相当額を補助する「予約料・迎車料補助券」、さらにストレッチャーを使用することがある方には、ストレッチャー使用料が免除となる「ストレッチャー料免除券」を給付します。

対象

1~3の該当者で、 外出時の移動手段として常時車いすを使用している又はストレッチャーを使用することがある方(ただし、特別養護老人ホーム入所者を除く)

  1. 身障手帳 下肢、体幹、内部または平衡機能障害1~3級、脳性まひ等による運動機能障害1~3級、視覚障害1級・2級
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 介護保険制度の要介護度3~5

交付枚数

予約料・迎車料補助券とストレッチャー料免除券は月2枚です。申請月から支給。

お問い合わせ先

このページについてのお問い合わせ先

障害福祉部 障害者地域生活課

電話番号 03-5432-2420

ファクシミリ 03-5432-3021