難病患者の日常生活用具の給付

最終更新日 平成25年4月1日

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難病患者の日常生活の利便のために、特殊寝台や車椅子などの日常生活用具の給付があります。

(注意)障害者総合支援法の対象となる難病の方は、重度障害者(児)日常生活用具給付事業により給付いたします。重度障害者(児)日常生活用具用具給付事業(難病の方)

(注意)希望される方は、事前にご相談ください。ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。

難病患者の日常生活用具の給付一覧
要件 品名
常時介護を要する者 便器
ねたきりの状態にある者 特殊マット
ねたきりの状態にある者 特殊寝台
ねたきりの状態にある者 体位変換機
自力で排尿できない者 特殊尿器
入浴に介助を要する者 入浴補助用具
下肢が不自由な者

車椅子

下肢が不自由な者 歩行支援用具
下肢が不自由な者 整形靴
呼吸器機能に障害のある者 電気式たん吸引器
呼吸器機能に障害のある者 ネブライザー
言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下
している筋萎縮症側索硬化症等の神経疾患患者で
あって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者
意思伝達装置
下肢又は体幹機能に障害のある方 移動用リフト
下肢又は体幹機能に障害のある方 居宅生活動作補助用具
下肢又は体幹機能に障害のある方 訓練用ベッド
上肢機能に障害のある者 特殊便器
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等
のみの世帯及びこれに準じる世帯
自動消火器
人工呼吸器の装着が必要な者 動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

費用 世帯の所得に応じて、一部負担をいただく場合があります。

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉センター保健福祉課

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課事業担当

電話番号 03-5432-2388

ファクシミリ 03-5432-3021