福祉電話使用料の助成

最終更新日 令和2年10月5日

ページ番号 30265

在宅の障害者の方に、電話機の使用料を助成します。

対象

  1. 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度の方がいる世帯で生活保護世帯または所得税非課税世帯あるいは住民税非課税世帯
  2. 聴覚・音声・言語障害の1~3級(3級のみ18歳以上)の方がいる世帯で、所得税が年42,000円以下の世帯

(注意)所得税課税世帯で19歳未満の扶養親族がいる世帯は対象となる場合があります。

助成内容

電話の基本料金相当額

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉課

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合せ先参照

電話番号 上記お問い合せ先参照

ファクシミリ 上記お問合せ先参照

このページは障害施策推進課(電話03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。