障害福祉サービス、障害児通所支援等(利用者の方)

最終更新日 令和6年3月26日

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障害のある方の自立を支援するための各種サービスを提供しています。

児童発達支援等の利用者負担が無償化されます

令和元年10月1日から、幼児教育の無償化に伴って、満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

幼児教育の無償化については、幼児教育の無償化について(保育認定・調整課)のページをご覧ください。

mushoka

PDFファイルを開きます児童発達支援等利用者負担無償化ちらし

難病患者等の対象疾病が拡大されました

令和6年4月1日より、障害者総合支援法の対象となる疾病が366疾病から369疾病に拡大されました。

難病患者等の詳細は、PDFファイルを開きます障害者総合支援法対象疾病拡大ちらしをご覧ください。

平成28年1月1日より申請には個人番号が必要です

障害福祉サービスや障害児通所支援等の申請にあたっては、個人番号カード、または通知カードと運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳などをご提示いただき、番号確認と本人確認が必要となります。各サービスの詳しい内容や利用のご相談、申請方法などは各総合支所保健福祉課へお問合せください。

障害福祉サービス、地域相談支援、計画相談支援

障害児通所支援、障害児相談支援

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者一覧

セルフプランの作成

セルフプランの作成について

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021