移動支援(地域生活支援事業)
最終更新日 令和5年3月22日
ページ番号 9106
移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。詳しい事業内容は世田谷区移動支援事業の手引きをご覧ください。
以下に利用者用、事業者用のホームページを作成しましたので、ご覧いただき、移動支援事業を利用、または提供される場合は、必要な申請を行ってください。
更新情報
令和5年3月22日
令和5年4月1日より、移動支援事業における児童の通学に係る支援について、運用を一部変更し、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
令和4年11月1日
令和4年11月1日より、以下の2点について、移動支援事業に関する運用を一部変更しました。
1.銭湯等温泉施設内における移動支援について
2.イベント参加における移動支援について
また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
令和元年6月1日
「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
平成30年4月1日
「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
平成29年4月1日
平成29年4月1日より、移動支援事業の制度が変更になりました。
1.短期入所施設の利用にかかる移動支援について
2.視覚障害者の通勤にかかる移動支援について
3.若年性認知症患者への移動支援について
4.宿泊を伴う移動支援について
詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。
また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
平成28年7月1日
平成28年7月より、プール施設での介助について運用を一部変更いたしました。詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。
また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
平成26年11月1日
「世田谷区移動支援事業の手引き」を作成しました。
平成24年1月1日
平成24年1月より、通学にかかる支援について、サービス内容の拡充を行ないました。また、通所(生活介護)にかかる支援は、原則として認められておりませんが、一部サービスが利用できる場合があります。詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。
平成23年10月1日
平成23年10月より、視覚障害者(児)に対する外出時の支援は障害福祉サービスである「同行援護」により提供いたします。
平成23年4月1日
平成23年4月より、児童の支給量基準を40時間(高次脳機能障害児は30時間)に改正しました。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。
平成22年4月1日
平成22年4月より、視覚障害者、知的障害者、精神障害者の方(いずれも児童を除く)の支給量基準を利用目的の区分によらず50時間としました。
また、児童について、学校から児童デイサービス、タイムケア事業等(療育の場)への移動について、移動支援を利用できるようにしました。(ただし、小学生以下は、就労等により特に親が付き添えない場合に限ります)。
(補足)学校から自宅までの移動は、これまでどおり「通学移動支援」の支給決定を受けている場合のみご利用いただけます。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。
平成21年7月1日
平成21年4月からの障害者自立支援法の単価改定に伴い、移動支援のサービス単価についても、平成21年7月サービス提供分以降、改定いたします。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。
平成21年5月25日
平成21年4月1日より、移動支援従事者要件が改定されました。
詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。
また、サービス単価については、7月サービス提供分以降改定いたします。詳細は後日ホームページに掲載いたします。
平成20年4月1日
平成20年4月1日より、移動支援事業の制度が変更になりました。
- 視覚障害者、知的障害者、精神障害者の支給量基準が変更になりました。
- 記憶障害等により、ひとりでの外出が困難な高次脳機能障害者に、外出時のヘルパーを派遣します。
詳しくは、利用者用、事業者用ホームページをご覧ください。
平成19年4月1日
平成19年4月1日より保護者が病気やけがなどで、緊急的に通学時の付き添いができない場合、一時的にホームヘルパーを派遣する通学移動支援、30分の身体介護なしの移動支援サービスに対して、短時間ヘルパー調整加算を始めます。それぞれ詳しくは、利用者用、事業者用ホームページをご覧ください。
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