移動支援(地域生活支援事業)

最終更新日 令和5年3月22日

ページ番号 9106

移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。詳しい事業内容はPDFファイルを開きます世田谷区移動支援事業の手引きをご覧ください。
以下に利用者用、事業者用のホームページを作成しましたので、ご覧いただき、移動支援事業を利用、または提供される場合は、必要な申請を行ってください。

更新情報

令和5年3月22日

令和5年4月1日より、移動支援事業における児童の通学に係る支援について、運用を一部変更し、PDFファイルを開きます「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

令和4年11月1日

令和4年11月1日より、以下の2点について、移動支援事業に関する運用を一部変更しました。

1.銭湯等温泉施設内における移動支援について

2.イベント参加における移動支援について

また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

令和元年6月1日

「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

平成30年4月1日

「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

平成29年4月1日

平成29年4月1日より、移動支援事業の制度が変更になりました。

1.短期入所施設の利用にかかる移動支援について

2.視覚障害者の通勤にかかる移動支援について

3.若年性認知症患者への移動支援について

4.宿泊を伴う移動支援について

詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。

また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

平成28年7月1日

平成28年7月より、プール施設での介助について運用を一部変更いたしました。詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。

また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。

平成26年11月1日

「世田谷区移動支援事業の手引き」を作成しました。

平成24年1月1日

平成24年1月より、通学にかかる支援について、サービス内容の拡充を行ないました。また、通所(生活介護)にかかる支援は、原則として認められておりませんが、一部サービスが利用できる場合があります。詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。

平成23年10月1日

平成23年10月より、視覚障害者(児)に対する外出時の支援は障害福祉サービスである「同行援護」により提供いたします。

平成23年4月1日

平成23年4月より、児童の支給量基準を40時間(高次脳機能障害児は30時間)に改正しました。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。

平成22年4月1日

平成22年4月より、視覚障害者、知的障害者、精神障害者の方(いずれも児童を除く)の支給量基準を利用目的の区分によらず50時間としました。
また、児童について、学校から児童デイサービス、タイムケア事業等(療育の場)への移動について、移動支援を利用できるようにしました。(ただし、小学生以下は、就労等により特に親が付き添えない場合に限ります)。

(補足)学校から自宅までの移動は、これまでどおり「通学移動支援」の支給決定を受けている場合のみご利用いただけます。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。

平成21年7月1日

平成21年4月からの障害者自立支援法の単価改定に伴い、移動支援のサービス単価についても、平成21年7月サービス提供分以降、改定いたします。
詳しくは、利用者・事業者用ホームページをご覧ください。

平成21年5月25日

平成21年4月1日より、移動支援従事者要件が改定されました。
詳しくは、事業者用ホームページをご覧ください。
また、サービス単価については、7月サービス提供分以降改定いたします。詳細は後日ホームページに掲載いたします。

平成20年4月1日

平成20年4月1日より、移動支援事業の制度が変更になりました。

  1. 視覚障害者、知的障害者、精神障害者の支給量基準が変更になりました。
  2. 記憶障害等により、ひとりでの外出が困難な高次脳機能障害者に、外出時のヘルパーを派遣します。

詳しくは、利用者用、事業者用ホームページをご覧ください。

平成19年4月1日

平成19年4月1日より保護者が病気やけがなどで、緊急的に通学時の付き添いができない場合、一時的にホームヘルパーを派遣する通学移動支援、30分の身体介護なしの移動支援サービスに対して、短時間ヘルパー調整加算を始めます。それぞれ詳しくは、利用者用、事業者用ホームページをご覧ください。

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