心身障害者福祉手当(区制度)

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 31140

身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳1~4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当を支給します。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)・所得制限があります。 

申請対象者

下記の表に定める障害または疾病を有する65歳未満の方。

(複数の障害がある場合、最も支給月額が高いものが優先されます。)

申請対象者
対象者 支給月額 備考

身体障害者手帳1・2級

愛の手帳1~3度

脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症

月額16,500円 次に該当する方は月額1,500円 
  1. 児童育成手当(障害手当)受給中の方
  2. 20歳未満の方 

身体障害者手帳3級

愛の手帳4度

月額7,500円 児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円
PDFファイルを開きます指定の難病にかかり、医療券等(注釈参照)を所持している方 月額15,000円 児童育成手当(障害手当)受給中の方は受けられません。

PDFファイルを開きます指定の難病にかかり、医療券等(注釈参照)を所持し、かつ次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 愛の手帳1~4度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 脳性麻痺(まひ)・進行性筋萎縮(いしゅく)症
月額16,500円 児童育成手当(障害手当)受給者は月額1,500円
精神障害者保健福祉手帳1級 月額5,000円 児童育成手当(障害手当)受給者は受けられません。

(注釈)医療券等の種類

  1. 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病による医療受給者証
  2. 東京都難病医療費等助成制度の医療券(マル都医療券)
  3. 小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券(PDFファイルを開きます指定の難病と同種の疾病と読み替えられるもの)

3.は、疾病名が記載されている疾病名と異なっていても手当の支給対象となる場合があります。詳しくはリンク「PDFファイルを開きます小児慢性指定難病対応表(令和4年6月)」をご覧の上、お問い合わせください。

支給方法

4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

支給制限

次のいずれかの該当する場合、手当は受給できません。

  1. 下記の施設に入所している場合
    • 障害者支援施設
    • 乳児院
    • 児童養護施設
    • 障害児入所施設
    • 救護施設
    • 養護老人ホーム
    • 特別養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • のぞみの園の設置する施設
      (注意)手当受給者が入所した場合、手当資格は消滅となります。 
  2. 申請者本人(20歳未満の場合は保護者)の前年所得額(住民税の課税対象となる所得額)から下記(表A) の金額を控除した額が、所得制限限度額表(表B)にある所得額を超えている場合 
支給制限

(表A)控除の種類と金額

(表B)所得制限限度額表

控除の種類

控除額

備考

扶養

限度額

雑損控除

相当額

0人

3,604,000円

医療費控除

相当額

1人

3,984,000円

社会保険料控除

相当額

本人所得の場合

2人

4,364,000円

8万円

保護者所得の場合

3人

4,744,000円

小規模共済等掛金控除

相当額

4人

5,124,000円

配偶者特別控除

相当額

上限33万円

5人

5,504,000円

障害者控除

27万円

本人所得の場合除く

限度額に加算されるもの

  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族等(16歳以上19歳未満を含む)1人につき25万円

特別障害者控除

40万円

本人所得の場合除く

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

勤労学生控除

27万円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

(注意)所得制限限度額を超えた場合、該当年度の8月から翌7月までの手当が支給停止となります。(手当は、毎年8月に年度が切り替わります。

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・難病医療証等
  2. 障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

(補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。

(注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。

(注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

登録の受取口座の変更について

手当を受給中の方で登録の受取口座の変更がある場合は、PDFファイルを開きます「口座振替依頼書(変更届)」

記入の上、障害施策推進課まで提出をお願いいたします。

注意事項

心身障害者福祉手当は、手当を申請した月以降しか支給ができません。

手当の申請が遅れることが無いよう、お早めの申請をお願いいたします。

お問い合わせ先

総合支所保健福祉課 障害支援担当

障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021

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[障害施策推進課 電話番号 03-5432-2388 ファクシミリ 03-5432-3021]