敷地の擁壁や斜面(がけ)の適切な維持管理について
最終更新日 令和6年4月1日
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不安な点があれば、専門家に相談しましょう
擁壁(ようへき)とは、高低差のある宅地や斜面地において、土砂が崩れることを防ぐために設置する土留め壁のことです。所有する土地で擁壁の崩壊により隣家に被害が発生した場合には、所有者として責任を問われかねません。 擁壁や斜面(がけ)のある土地の所有者は、擁壁や斜面(がけ)を常時安全な状態にするよう努めましょう。
また、少しでも不安な点があれば、建築士などの専門家に相談しましょう。
(注意)既存の擁壁の安全性は、擁壁の所有者等による維持管理に属することです。区では判断したり保証することはできません。
ただし、法的な手続きがとられて築造された擁壁か否かは、確認することができます。
法的な手続きの有無の照会先⇒ 既存擁壁に係る法的手続き有無の照会先
(補足)新たに擁壁を築造する場合の基準又は擁壁や斜面(がけ)のある土地(隣地にある場合も含む)での建築物の建築に関するご相談は、こちらをご覧ください。⇒塀・がけ・擁壁等の安全性
擁壁の種類
安全性の高い擁壁(基準どおり築造されている場合、法律に適合する場合)
法律で認められていない擁壁
敷地擁壁の安全性についてご不安な方は
敷地擁壁の安全性について、少しでも不安な点があれば、建築士などの専門家に相談しましょう。
わが家の擁壁チェックシート
点検方法は、「わが家の擁壁チェックシート」(国土交通省HP)を参考にして下さい。
擁壁の危険な変状について
いずれかに当てはまる場合は、建築士等の専門家とともに点検を行い、対応策を検討することをお勧めします。
敷地擁壁の造替え工事を検討されている方へ
区では、既存の擁壁を造替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を築造する工事を検討されている方について、次の支援制度を設けております。
(注意)補修工事は対象外となります。
擁壁改修専門家派遣制度
敷地の擁壁の築造、または造替える工事(ただし補修工事は除く)を検討している方に、擁壁に関する専門家を派遣し、新たに築造する場合の擁壁の構造や、概算工事費を無料でご提案します。
詳しくは、こちらをご覧ください。 擁壁改修専門家派遣制度のご案内
擁壁の改修等補助金(通学路に面する敷地)
区立小学校の通学路に面する、安全上問題のある擁壁・斜面(がけ)について、所有者が敷地擁壁の築造、または造替え工事(ただし補修工事は除く)を行う場合に、工事費用の一部を補助します。
詳しくは、こちらをご覧ください。通学路に面した擁壁改修等工事の補助制度
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このページについてのお問い合わせ先
市街地整備課 宅地防災促進担当
電話番号 03-6432-7158
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 A棟2階 A22番窓口