台風や大雨による土砂災害にご注意ください
台風や大雨による土砂災害にご注意ください
区内のがけや、がけの周辺では、台風や大雨、梅雨の時期の長時間の雨などで地盤が緩み、がけ崩れが起きる恐れがあります。
日ごろからお住まいの地域のがけの箇所について確認し、大雨の恐れがあるときには、東京都や気象庁、区からの情報を確認して、早めの行動ができるよう心がけましょう。
土砂災害警戒情報について
土砂災害警戒情報は、大雨によりがけ崩れなどの発生する危険が高まった区市町村を特定し、東京都と気象庁が共同して発表する情報です。
この情報は、テレビ、ラジオなどを通じてお知らせします。また区の災害・防犯情報メール配信サービスから情報提供します。
情報が発表された場合には、周囲のがけなどの状況に注意し、普段と異なる状況に気がついた場合には、直ちに安全な場所に避難してください。
なお、東京都内で発表された土砂災害警戒情報は、下記リンク先の気象庁のホームページから確認できます。
土砂災害警戒情報の特徴
- 土砂災害警戒情報は、大雨警報発令中に、区市町村単位で発表されます。
- 土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、急傾斜地崩壊(がけ崩れ)を対象としています。技術的に予測が困難である地すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象とはしていません。
- 土砂災害警戒情報は、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定するものではありません。
土砂災害警戒区域等について
土砂災害防止法に基づき、平成28年3月9日に東京都が世田谷区の一部地域において、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域を指定しました。東京都がこれらに追加して、平成30年1月30日に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域を新たに指定しました。
指定された土砂災害警戒区域・特別警戒区域は、下記リンク先東京都河川部建設局ホームページで公表されています。また、今回の指定に関する詳細図の閲覧もできます。
平成28年3月9日に指定された地域
成城4丁目、大蔵3~5丁目、岡本2丁目、中町1丁目、等々力1・2丁目、野毛1・2丁目、尾山台2丁目のそれぞれ一部地域
町 名 |
警戒区域 |
特別警戒区域 |
成 城 4丁目 |
12 |
8 |
大 蔵 3丁目、4丁目、5丁目 |
8 |
8 |
岡 本 2丁目 |
5 |
5 |
中 町 1丁目 |
3 |
3 |
等々力 1丁目、2丁目 |
3 |
3 |
野 毛 1丁目、2丁目 |
5 |
5 |
尾山台 2丁目 |
1 |
1 |
計(箇所) |
37 |
33 |
平成30年1月30日に指定された地域
池尻4丁目、桜1丁目、宮坂1丁目、代田4丁目、北沢1丁目、瀬田1・4丁目、上野毛2・3丁目、野毛2・3丁目、等々力1丁目、尾山台1・2丁目、成城1・3・4丁目、大蔵3・6丁目、喜多見6丁目、岡本1・2・3丁目のそれぞれ一部地域
町 名 |
警戒区域 |
特別警戒区域 |
池尻 4丁目 |
3 |
3 |
桜1丁目 宮坂1丁目 |
1 |
0 |
代田 4丁目 |
1 |
1 |
北沢 1丁目 |
1 |
1 |
瀬田 1丁目、4丁目 |
12 |
10 |
上野毛 2丁目、3丁目 |
7 |
4 |
野毛 2丁目、3丁目 |
6 |
6 |
等々力1丁目 |
1 |
1 |
尾山台1丁目、2丁目 |
4 |
2 |
成城1丁目、3丁目、4丁目 |
10 |
7 |
大蔵3丁目、6丁目 |
5 |
2 |
喜多見6丁目 |
3 |
1 |
岡本1丁目、2丁目、3丁目 |
9 |
8 |
計(箇所) |
63 |
46 |
- 詳細図を閲覧できる場所
・東京都建設局河川部計画課(都庁第二本庁舎6階中央)
・世田谷区危機管理室災害対策課(区役所第三庁舎3階)
・世田谷区防災街づくり担当部防災街づくり課(区役所第一庁舎4階)
・世田谷区玉川総合支所地域振興課地域振興・防災(玉川総合支所等々力庁舎2階)
・世田谷区砧総合支所地域振興課地域振興・防災(砧総合支所3階)
※玉川総合支所地域振興・防災および砧総合支所地域振興・防災は平成28年3月9日に指定された区域のみ閲覧できます。
※詳細図は世田谷区のホームページ(下記リンク先「土砂災害防止法に基づく指定区域について)に掲載しています。
- 土砂災害警戒区域(通称イエローゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
- 土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
(1) 特定の開発に対し許可が必要になります。
(2) 居室を有する建築物に対し構造規制が生じます。
(3) 著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告がされる場合があります。
土砂災害防止法とは
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(「土砂災害防止法」)は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生する恐れがある区域について住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害危険箇所について
世田谷区内には、土砂災害危険箇所として「急傾斜地崩壊危険箇所」が57箇所あるとされています。急傾斜地崩壊危険箇所は、傾斜度30度以上、がけ高5メートル以上の急斜面で、崩壊した場合に人家または官公署、学校、病院等に被害を生ずるおそれがある箇所のことをいいます。
東京都が公表した世田谷区内における土砂災害危険箇所については、下記リンク先の東京都建設局ホームページ内「土砂災害危険箇所マップ」をご覧ください。
また、防災街づくり課 (区役所第一庁舎4階)で、区内の「急傾斜地危険箇所図(縮尺 25000分の1)」をご覧いただけます。
※「土砂災害危険箇所」は平成13年度の調査結果をもとに公表されています。現在とは状況が変わっている場合もありますのでご注意ください。
土砂災害危険箇所とは
土砂災害危険箇所は「土砂災害防止法」に基づき指定されたものではありませんが、上述した「土砂災害警戒区域」又は「土砂災害特別警戒区域」に指定される可能性がある箇所として、東京都が平成13年度に独自に調査し、公表しているものです。
避難について
1 避難行動とは
避難行動には、(1)立ち退き避難(2)屋内安全確保の2種類があります。
- 立ち退き避難とは
立ち退き避難とは、指定された避難場所や、避難場所以外の安全な場所、近隣の高い場所等へ移動することです。
- 屋内安全確保とは
建物内の安全な場所に移動し、安全を確保することです。土砂災害では、立ち退き避難が基本となりますが、屋外での移動が危険な場合などは、立ち退き避難すること自体が危険な場合があります。そのような場合、建物の2階などのより上階で待避することも考えられます。
2 避難勧告等について
土砂災害の危険があり、人的被害が発生するおそれが高まった場合、世田谷区から土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所が含まれる地域に避難を促す避難勧告等を発令します。地域の詳細は、下記PDFファイル「土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所が含まれる地域一覧」をご覧ください。
避難勧告等の詳細は、避難勧告等の判断基準について をご確認ください。
世田谷区での取り組みについて
区では、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所の周知を図るとともに、土砂災害警戒情報が発表された場合には、ホームページや災害・防犯情報メール配信サービス等により注意喚起を行います。
また、降雨の状況や土砂災害警戒情報、職員巡回や区民等からの通報により、区内に土砂災害の恐れのある地域が確認された場合には、当該地域を対象に避難勧告等を発令するとともに、広報車や防災行政無線塔による周知や避難所の開設、避難誘導を行います。
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このページについてのお問い合わせ先
危機管理室 災害対策課
電話番号03-5432-2262
ファクシミリ03-5432-3014