ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のお知らせ

最終更新日 令和5年4月1日

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高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親または子どもが、よりよい条件で就業や転職をするため、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」)の合格を目指し講座を受講した場合、受講料の一部を交付します。

支給を受けるためには受講前から手続きを行う必要があります。まずはお早め(受講のおおよそ2か月前をめど)に下記「5.申請窓口」までご相談ください。

※本ページの下部にご案内を添付しておりますのでお手数ですがそちらもご確認ください。

1.対象者

世田谷区にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭のお母さんやお父さん、またはひとり親家庭のお子さん(39歳未満に限る)で、次の全てにあてはまる方。

(1)児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方。

(2)就学経験や就業経験、技能、労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方。

(3)過去に本事業による給付金の交付を受けていない方。

2.対象講座

高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む)で、区長が適当と認めたもの。

3.支給額

(1)受講開始時給付金

受講開始時に受講開始のために支払った費用のの4割を支給します。

(2)受講修了時給付金

受講修了後に受講のために支払った費用の5割から受講開始時給付金で支給した金額を差し引いた金額を支給します。

(3)合格時給付金

受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格したときに受講のために支払った費用の1割を支給します。

※受講形態によって支給上限金額が変わりますので下記表をご覧ください。

◆支給上限額◆

通学または通学と通信の併用で受講する場合 通信で受講する場合
(1)受講開始時給付金 200,000円 100,000円

(2)受講修了時給付金

(1)(2)を合計して250,000円 (1)(2)を合計して125,000円
(3)合格時給付金 (1)(2)(3)を合計して300,000円 (1)(2)(3)を合計して150,000円

※(1)(2)の給付金について算出後の金額が4,000円以下になる場合は支給できません。

4.事前相談について

給付金の支給には審査があり、講座の受講前から手続きを行う必要があります。
(受講中・受講後の申請はできません。)

支給を希望する方は、講座を受講するおおよそ2ヶ月前をめどに、お住まいの地域を管轄する各総合支所の子ども家庭支援センターへご相談ください。

5.事前相談・申請窓口

      申請窓口

      窓口 連絡先

      せたがや子ども家庭支援センター[第2庁舎内]
      (世田谷総合支所保健福祉施センター子ども家庭支援課)

      電話:03-5432-2915
      FAX:03-5432-3034

      きたざわ子ども家庭支援センター[北沢タウンホール内]
      (北沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課)
      電話:03-6804-7525
      FAX:03-6804-9044
      たまがわ子ども家庭支援センター[玉川総合支所内]
      (玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課)
      電話:03-3702-1189
      FAX:03-3702-1336

      きぬた子ども家庭支援センター[砧総合支所内]
      (砧総合支所保健福祉センター 子ども家庭支援課)

      電話: 03-3482-1344
      FAX: 03-6277-9721

      からすやま子ども家庭支援センター[烏山総合支所内]
      (烏山総合支所保健福祉センター 子ども家庭支援課)
      電話: 03-3326-6155
      FAX:03-3308-3036

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部子ども家庭課

電話番号 03-5432-2569

ファクシミリ 03-5432-3081