ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)

最終更新日 令和6年1月1日

ページ番号 32122

ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)

助成内容

国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。

所得制限限度額

所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。

所得制限限度額表(適用 令和6年1月~12月/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)

税法上の扶養数 受給者 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
  • 以降1人増すごとに380,000円加算されます。
  • 受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。
  • 所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。
  • 給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。
  • 税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)
控除項目 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る) 100,000円
配偶者特別控除 控除相当額
特定扶養控除および控除対象扶養親族 150,000円
老人扶養控除 100,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 控除相当額

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

控除相当額
  • 受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
  • 配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。
  • 配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。
  • 控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。

申請に必要なもの

  • 請求者および児童が加入している健康保険証
  • 請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)
  • 外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等
  • 「個人番号確認」と「本人確認」書類

(注意事項)

資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。

申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。

必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。

「マル親医療証」の交付を受けた方へ

受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。

  • 取り扱っている医療機関で受診するとき
    保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。
  • 取り扱わない医療機関で受診するとき
    保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。

お問い合わせ先

お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。