集合住宅の建築における保育所等設置の協議について

最終更新日 令和5年4月1日

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世田谷区では、大規模集合住宅建設に伴う保育需要の急増に対応するため、平成20年4月に「世田谷区大規模集合住宅の建設における保育所等の設置の協力要請に関する要綱(以下「要綱」という。)」を定め、大規模集合住宅を建設する事業者の皆さまに保育所等設置のご協力をいただいてきました。

保育待機児童増加が社会問題化する中、保育所管と建築所管との連携を強化し、集合住宅建築の機会を捉えた保育所等の設置をより一層推進することで、区民が安心して子育てできる環境整備を拡充することを目的に、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(以下「住環境条例」という。)」の一部を改正し、一定規模以上の集合住宅の建築について、保育所等設置の協議を義務付けることを定めました。

世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例に基づく保育所等設置の協議 

適用対象となる指定建築物の規模等

住戸専用面積が40平方メートル以上の住戸の数が50以上又は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上の指定建築物(寮、寄宿舎等の用途に供するものを除く。)

保育所等の設置に関する協議の義務づけ

上記の適用対象となる規模等の指定建築物の建築をしようとする建築主は、住環境条例第7条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする日の前までに、児童福祉法第39条に規定する保育所その他子育てを支援するための施設で規則で定めるものの設置について、区長と協議を行う必要があります。

施行日

平成26年3月1日

施行後は、保育所等の設置に関する協議が終了していないと住環境条例第7条第1項又は第2項の規定に基づく「建築計画届出書」の受付ができなくなります。

保育所等の設置に関する協議の流れ

1 事前相談

適用対象となる規模等の集合住宅の建築を予定している場合は、建築計画が確定しない段階で、予め保育所等設置の協議についてご相談ください。

協議開始(協議届出書の提出)から協議終了(協議結果確認書の交付)まで概ね2週間程度を想定しておりますが、保育所等設置要請に対する回答書の提出に要する日数等により、それ以上に日数がかかる場合も考えられます。事前相談に際してスケジュールをご確認いただく等、保育所等設置の協議について予めスケジュールに含めてご検討ください。

2 協議開始

協議届出書及び必要書類をご提出ください。

3 保育所等設置の要請

ご提出いただいた協議届出書の内容や地域の実情から、区が保育所等設置の必要があると認めた場合、保育所等設置要請書により、保育所等設置を要請します。

4 保育所等設置の協力要請に対する回答

区の保育所等設置の要請に対する回答を、保育所等設置要請に対する回答書によりご提出ください。

5 保育所等設置の協議終了

住環境条例による建築計画及び協議に関する届出に際しての保育所等設置に関する協議が終了したことの確認書類として、区から協議結果確認書を通知します。

  • 保育所等設置の協議結果については、区のホームページを通じて公表を予定しています。
  • 保育所等の整備については、設置予定の保育所等種別の整備を担当する所管に引継ぎます。

6 住環境条例による建築計画及び協議に関する届出(条例第7条)

下記添付ファイルをご確認いただき、保育所等設置の協議を行ってください。

添付ファイル

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保育課 保育育成支援担当

電話番号 5432-2527

ファクシミリ 5432-3018