地域型保育事業(家庭的保育事業等)の認可について
最終更新日 令和6年2月9日
ページ番号 148088
認可
地域型保育事業(家庭的保育事業等)に関する児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けるときは、児童福祉法施行規則第36条の36第1項の規定により認可申請が必要となります。
認可申請をお考えの方は、以下の内容をご覧いただくほか、不明な点があればお問い合わせ先までご相談ください。
認可申請事項変更の届出
地域型保育事業(家庭的保育事業等)の認可を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となります。提出書類等詳しくは、こちらをご覧ください。
認可等に関する規程等
世田谷区例規類集及び要綱集のほか下記添付ファイルよりご覧ください。
添付ファイル
- 世田谷区家庭的保育事業等の認可等事務取扱要綱(PDF形式 353キロバイト)
(世田谷区家庭的保育事業等の認可等事務取扱要綱(ワード形式 39キロバイト)) - 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則附則の取扱いについて(PDF形式 135キロバイト)
(世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則附則の取扱いについて(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 保育課
電話番号 03-5432-2325
ファクシミリ 03-5432-3018