育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へ

最終更新日 令和5年9月16日

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育児休業中の方へ

保育園の入園選考(利用調整)における育児休業とは、原則「育児・介護休業法」に基づくものを指します。

注意:世田谷区在勤の方を除き、入園月の1日に区民でない方(転出予定の方、転入予定のない方)、かつ保育園への入園の意向が確認できない方(居住地が遠方にあり、物理的に登園ができない場合を含む)については、育児休業延長のための申込みを受け付けておりません。世田谷区から待機通知書の発行をいたしませんので、転出予定の方は転出先の区市町村にご確認ください。

育児休業中は、選考対象になりません

育児休業は、お子さんの育児のためにその期間の休業が認められている制度です。
育児休業期間中は、保育の必要性の要件にあたらないため、選考対象になりません。
復職する月から、選考対象になります。入園希望月の締切日にご注意ください。

育児休業を短縮して復職する場合は申込み可能です

保育園等に入園できた場合、育児休業を切り上げて、入園月から復職する場合は申込み可能です。
申込時に、育児休業期間及び短縮可能である旨の記載された「就労証明書」の提出が必要です。
入園決定後に、勤務を開始したことがわかる「復職証明書(PDFファイルを開きますPDF版)、(ワードファイルを開きますWord版)、(PDFファイルを開きます記入例)」の提出が必要です。

【提出先】

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課気付 入園担当まで

兄弟姉妹の育児休業中の場合も、復職が必要です

申込のお子さんやその兄弟姉妹の育児休業であることを問わず、入園に際しては復職が条件です。
復職しない場合は、入園できません。

復職についての注意事項

  • 育児休業の承認を受けた会社で職場復帰し仕事に就くことを復職とするため、育児休業中または育児休業終了後、入園月前に勤務先を退職(転職含む)した場合や、入園月中に育児休業を取得した勤務先に復職したことが確認できない場合は、内定取消または退園になります。
  • 育児休業を取得していた会社に育休取得前と同じ勤務での復職が必要です。
  • 復職とは、入園月中に勤務を開始することを差します。月末が日曜日または祝日の場合は保育園が開園していないため、保育園が開園している日までに勤務を開始することが必要です。
  • 復職の確認は、育児休業を取得した勤務先が作成する復職証明書で行います。
  • 入園月中の転職は認められません。雇用形態が変わった場合は選考を見直し、内定に至らない場合は、内定(入園)取消となります。

    派遣労働で育児休業を取得している方へ

    派遣元の変更は、転職とみなし、内定取消(退園)となります。 また、育児休業前の勤務時間・日数と同等以上の派遣先に復帰できない場合も選考を見直し、内定に至らない場合は、内定取消(退園)となります。

復職証明書について

「復職証明書(PDFファイルを開きますPDF版)、(ワードファイルを開きますWord版)、(PDFファイルを開きます記入例)」は、入園決定後、保育園等での面接時にお渡ししますので、復職後2週間以内に入園担当または保育園等へ提出してください。期限までに提出できない場合は、事前に保育認定・調整課入園担当にご連絡ください。提出が確認できない場合は、月末で退園となる場合があります。

自営業で、出産後お休みをされる方へ

育児・介護休業法に基づく育児休業の適用を受けられない自営業の方で、お子さんが生まれた日から1年を経過しない間に、出産前の職に同条件の勤務日数・時間で復帰する場合は、お休みした期間を世田谷区の入園選考では育児のための休業とみなします(みなし育児休業)。

(注意)みなし育児休業を取得する場合は、お生まれになったお子さんが満1歳のお誕生日までに、お休みを取る前の仕事に復職することが必要です。復職されましたら、至急、就労証明書をご提出ください。

上のお子さんの在園について

在園児童のきょうだいの出生に伴い、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得する場合は、上のお子さんはクラス年齢を問わず、継続して在園することが可能です。

雇用保険未加入者、自営業などで育児休業が取得できない場合は、お子さんが生まれた日から1年を経過しない間に、出産前の職に同条件の勤務日数・時間で復帰する場合(みなし育児休業)は、継続して在園することが可能です。復帰しない場合は、1年を経過した月の月末で退園になります。

育児短時間勤務の取得について

「育児時間・育児短時間勤務制度等」を取得予定の方で、週の勤務日数が減少する場合(就労証明書に該当する記載がある場合を含む)、短縮後の勤務時間、日数により選考します。週の日数が減少しなければ短縮前の日数で選考します。

(注意) 入園申込書第5面の育児時間・育児短時間勤務を取得する「予定」の欄の「いいえ」または「未定」にチェックされた方は内定後、育児短時間勤務と週の勤務日数を記載した就労証明書または復職証明書の提出が必要です。

週の勤務日数が減少する場合は、選考時点での指数と異なる状況となるため、証明書を提出された月で入園取消(退園)となる場合があります。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506