区立保育園延長保育(月ぎめ利用)申込み

最終更新日 令和5年9月7日

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区立保育園の延長保育(月ぎめ利用)は、世田谷区在住の方で、月12日以上(週3日以上)必要とする方を対象とします。

申込みの手続き

PDFファイルを開きます延長保育(月ぎめ)申込書に保護者の就労証明書等必要書類を添付し、お住まいの地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課の窓口にお申込みください。(郵送可、電子申請不可

入園後は、必要書類がすべて揃っているときに限り、在園している保育園でも受け付けています。

必要書類及び「保育のごあんない(令和5年9月発行)」は、お近くの認可保育園、各総合支所子ども家庭支援課にあります。また、下記添付ファイルより印刷することができます。印刷する際は普通紙でお願いします。

(注意)世田谷区在住で区外園の延長を希望する場合は、世田谷区に申込みすることはできません。各区市町村にご確認ください。

選考その他

  • 希望者の数が延長保育(月ぎめ)の定員を超えた場合は、指数の高い方から内定します。
  • 延長保育(月ぎめ)を決定したときは、「延長保育承諾書」をお送りします。
  • 定員に空きがなく、延長保育(月ぎめ)が利用できないときは、最初の入園希望月についてのみ「延長保育待機通知書」をお送りします。
  • 延長保育(月ぎめ)を利用していても、必要がなくなったときや利用が3か月続けて12日未満の場合は、スポット(日ぎめ)利用にきりかえてください。また、産休、育休に入ったときは一度、辞退していただき、必要に応じて、スポット(日ぎめ)利用をお申込みください。
  • 延長保育(月ぎめ)の定員は園により異なります。
  • 世田谷区から転出された場合は、月ぎめは利用ができなくなります。

延長保育料

PDFファイルを開きます保育料・延長保育料一覧表」のとおり。

(注意)
通常の保育料を口座振替でお支払いの方は、延長保育料も口座振替となります。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506