延長保育の申込み

最終更新日 令和5年9月1日

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通常の開所時間を超えて延長保育を実施している保育園等があります。通常保育の入園が決定しても、延長保育は定員の関係で認められない場合もありますので、ご了承ください。

区立保育園の延長保育を希望する場合

延長保育時間は、午後6時15分から午後7時15分です。

延長保育を利用する方は、以下の全てに該当することが条件です。

  1. 世田谷区在住の方
  2. 対象児童が延長保育利用開始日(当該月の初日)に満1歳以上であること(令和4年3月から利用申込のときは、令和3年4月2日以前に生まれていること)。
  3. 勤務時間の都合で午後6時15分から午後7時15分の間に保育にあたることができないこと。
    なお、延長保育を利用できれば残業するという場合は含みません。
  4. 在園児であること。在園児の延長保育(月ぎめ)の申込締切についても保育園入園(転園)申込みと同じです。

延長保育は2通りの利用形態があります。

  1. 月ぎめ利用月12日以上(週3日以上)必要とする方を対象とします。
  2. スポット(日ぎめ)利用原則として、月の利用が12日未満の方を対象とします。
    ※世田谷区から転出された場合は、区立保育園の延長保育(月ぎめ)が利用できなくなります。また、区立保育園の延長保育(スポット利用)は、世田谷区在住の方の利用が優先となります。

区立保育園以外の各施設・事業の延長保育を希望する場合

各施設・事業(私立保育園、私立認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)に直接お申込みください。

延長保育の選考と保育料の徴収は各施設で行います。

施設によって延長保育の有無や時間、保育料が異なります。

申込みの手続き

入園が内定してから、各施設にお申込みください。

延長保育を利用する方は、以下の全てに該当することが条件です。

  1. 世田谷区在住の方(延長保育定員に空きがある場合には区外在住の方も申込みできます。)
  2. 勤務時間等の都合で延長保育時間に保育にあたることができないこと。

(注意)
延長保育の利用は、その施設に入園していることが条件となります。
対象児童の年齢等については、直接施設にお問合せください。
延長保育の利用は世田谷区民の方が優先となります。

選考

  1. 延長保育希望者が延長保育の定員を超えた場合は、施設で選考を行います。
    (施設によって定員が異なります。詳しくは直接施設にお問合せください)
  2. 延長保育が決定したときは、施設から連絡をします。
  3. 定員に空きがなく、延長保育ができないときは、その旨をお知らせします。
  4. 延長保育を利用していても、勤務時間や家庭状況などの変更により、利用が認められなくなる場合がありますのでご了承ください。

(注意)
通常保育が内定した後に延長保育の選考を行いますので、延長保育の決定の連絡が遅れることがあります。ご了承ください。

延長保育料

  1. 通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。
  2. 延長保育料は直接施設に納めてください。
  3. 延長保育料は各施設で定めています。詳しくは、ご利用希望の施設に直接お問合せください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506