認可外保育施設等福祉サービス第三者評価受審費の補助について(認証保育所向け)

最終更新日 令和5年5月24日

ページ番号 29929

保育サービス及び幼児教育の質の向上を図るため、東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関の実施する福祉サービス第三者評価を受審した場合、その経費を補助します。

(注意)

補助条件

次に掲げる要件を全て満たす場合に補助金を交付します。

  1. 東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関で実施すること。
    東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関新しいウインドウが開きます
  2. 通常の第三者評価標準項目に、区が指定する評価項目を加えて、審査を受けることに同意すること。
    PDFファイルを開きます令和5年度世田谷区独自評価項目
  3. サービス評価結果を区に報告するとともに、その公表に同意すること(区の独自評価項目含む)。
  4. 第三者評価受審結果に基づく改善課題及び取組方針(受審年度)、取組結果(受審翌年度の7月と3月)を区に報告すること。また、その公表に同意すること。
  5. 4の取り組みを中心に、更なるサービスの向上に努めること。

補助金交付額と交付事業者の決定

第三者評価を受審するに当たり支出した経費とし、1施設あたり600,000円を限度とします(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし、補助金は予算の範囲内で交付することとします。

令和5年度第三者評価受審費補助の流れ

交付申請

令和5年6月30日(金曜日)まで

(注意)令和6年2月末までに実績報告、請求できるよう計画的に実施してください。

東京都福祉サービス評価推進機構が認証した2社以上の評価機関から見積りをとり、世田谷区へ補助金交付を申請してください。

提出書類

(注意)掲載している様式は令和5年度のものです。令和6年度以降の申請には使用できませんので、ご注意ください。

令和5年7月下旬以降

世田谷区は、申請書類の審査後、交付(不交付)決定通知書を送付します。

評価機関と契約し受審を開始してください。

  • 利用者調査
  • 事業評価(自己評価)
  • 訪問調査
  • 評価結果の報告

実績報告・請求

令和6年2月末日期限

「実績報告書類」を提出してください。

提出書類

(注意)掲載している様式は令和5年度のものです。令和6年度以降の申請には使用できませんので、ご注意ください。

「請求書類」を提出してください。

提出書類

(注意)掲載している様式は令和5年度のものです。令和6年度以降の申請には使用できませんので、ご注意ください。

令和6年3月頃

世田谷区は、実績報告書の内容、請求書類を審査し補助金を交付します。

令和6年7月

ワードファイルを開きます評価結果に係る改善課題、取組方針及び取組結果報告書(第12号の3様式)を提出してください。

(注意)掲載している様式は令和5年度のものです。令和6年度以降の申請には使用できませんので、ご注意ください。

令和6年

3月末日期限

ワードファイルを開きます評価結果に係る改善課題、取組方針及び取組結果報告書(第12号の3様式)を提出してください。

(注意)掲載している様式は令和5年度のものです。令和6年度以降の申請には使用できませんので、ご注意ください。

評価機関の評価結果報告の際の世田谷区職員の立ち会いについて

評価機関が第三者評価を受審した事業者へ評価結果を報告する際に、区職員が立ち会いを求める場合があります。

その他

受審結果は区のホームページ上〔トップページ > 区政情報 > 施設 > 保育施設 > 認証保育所〕の各施設の概要ページから「とうきょうと福祉ナビゲーション」に掲載された最新の第三者評価の受審結果ページへのリンクを設定しています。認証保育所をご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課認可外保育施設担当(認証)

電話番号 03-5432-2324

ファクシミリ 03-5432-3018